後期高齢者医療制度で受けられる給付

高額療養費(1カ月の医療費が高額になった場合)

同じ月内に、病院などで支払った医療費が高額になったときは、申請をすると自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。

なお、申請が必要な方には、申請書を送付します。一度申請した方は、次回からの申請は必要ありません。

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の両方から給付を受けることにより、自己負担額が高額になった場合、両方の年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して一定の限度額を超えたときは、申請をすると限度額を超えた分が支給されます。

なお、申請が必要な方には、申請書を送付します。

療養費

お医者さんが治療上必要と認めて、コルセットなどの補装具をつけたときは、いったん全額自己負担となりますが、申請をすると、自己負担分を除いた額が後日払い戻されます。

健康診査

生活習慣病(脳卒中、心筋梗塞、糖尿病など)を早期に発見して、重症化の予防を図るためには、毎年の健康診査が大切です。年に1度、指定された医療機関で、無料で健康診査を受けることができます。

なお、受診には町が発行する「受診券」が必要です。受診券は、毎年5月上旬に郵送します。

また、健康診査には、個別で行う健康診査と集団で行う健康診査があります。集団で行う健康診査は、町が定める日程にて実施をします。

お口いきいき健康支援(口腔ケア)事業

受診を希望される歯医者さんで、無料でお口の中の健康指導を受けることができます。受診には、長崎県後期高齢者医療広域連合が発行する「受診券」が必要です。

受診の申込みは、高齢者支援課の窓口または受診を希望される歯科医院を通じて行ってください。

はり、きゅう施術費の助成

健康の保持増進のため、長崎県後期高齢者医療広域連合が指定した施術所で受ける「はり、きゅう」の施術に対して、保険証と印鑑(認印で可)を提示して施術を受けることにより、1回あたり700円を助成します。助成の対象となる施術は、1日1回とし、1ヶ月に5回を超えることはできません。

食事療養差額支給

入院時に、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、減額されていない食事代を支払った方は、申請により提示できなかった理由がやむを得ないと認められた場合は、差額分が支給されます。

移送費

緊急入院やお医者さんの指示による転院で移送の費用が必要となったときは、申請により移送費が支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 後期高齢者医療係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2019年03月01日