後期高齢者医療保険料

保険料の計算方法

長崎県の後期高齢者医療制度の保険料の計算方法は、次のとおりです。

保険料(年額)=均等割額+所得割額

令和4年度と令和5年度の均等割額、所得割額について

保険料を決定する基準(均等割額、所得割率)は、2年ごとに見直しがあります。

令和4年度と令和5年度の均等割額、所得割額は次のとおりです。

  • 均等割額=49,400円

  • 所得割額=(前年の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(9.03%)
    総所得金額等とは、年金所得、給与所得、事業所得などの総所得や、退職所得以外の分離所得の合計額のことです。
    基礎控除額は43万円です。

(注意)保険料には上限があり、所得の多い方でも1人当たり年額66万円が上限となります。
75歳の誕生日を迎えた方や、時津町に転入されてきた方など、年度の途中で被保険者になったときの保険料は、被保険者になった月から月割りで算定されます。

保険料の軽減制度について

後期高齢者医療制度には、所得が少ない方の世帯の所得に応じて、保険料を軽減する制度があります。

これは、所得税・町県民税の確定申告や後期高齢者医療制度の簡易申告(以下、「申告等」といいます)をされている方に、自動的に適用される制度です。

(注意)保険料の軽減を受けるためには、被保険者及び世帯主の申告等が必要となります。被保険者及び世帯主が申告等をされていない場合、保険料の軽減が適用されない場合がありますのでご注意ください。

なお、これまで後期高齢者医療制度では、この制度に加えて、さらに特例として軽減措置が上乗せされてきました(以下「特例措置」といいます)。

これに関しては、国において世代間・世代内の負担の公平性を図り、後期高齢者医療制度の持続性を高めるため、平成29年度より段階的に縮小・廃止しています。

被保険者の皆様には、生活に多大な影響があるとは存じますが、ご理解いただきますようお願いします。

被用者保険の被扶養者だった方の軽減特例措置

後期高齢者医療制度加入の前日まで、被用者保険(市町の国民健康保険・国民健康保険組合を除く)の被扶養者だった方は、所得割額の負担はありません。

また、保険料の均等割額については、後期高齢者医療制度加入後2年間は、5割軽減となります。なお、下記の「均等割額の軽減の詳細」のうち、7割軽減に該当する場合は、この限りではありません。

均等割額の軽減

所得の少ない方は、所得に応じて以下のとおり均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減の詳細

同一世帯内の被保険者と世帯主の

前年の総所得金額等の合計

(公的年金所得については、その所得から特別控除15万円をさらに控除した額)

軽減割合

軽減後の

均等割額

43万円+10万円

×(注意:給与所得者等の数-1)

以下の場合

7割軽減 14,800円

43万円+(29万円×被保険者数)

+10万円×(注意:給与所得者等の数-1)

以下の場合

5割軽減 24,700円

43万円+(53万5千円×被保険者数)

+10万円×(注意:給与所得者等の数-1)

以下の場合

2割軽減 39,500円

注意:給与所得者等・・・給与所得または公的年金等所得がある方

保険料の納め方

保険料は原則として、年金からの天引きで納めます(特別徴収)。

ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、年金からの天引きは行われず、納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。

年度の途中で転入された方や75歳になった方も、年金からの天引きが始まるまでの間は、納付書や口座振替で納めます。

(注意)納付方法の変更について

年金からの天引きの方のうち、口座振替を希望される方は、申し出により口座振替による納付に変更することができますので、高齢者支援課の窓口へご相談ください。

保険料を納めていない場合について

保険料の納付または納付相談に応じていただけない方には、有効期間の短い保検証(短期被保検者証)を交付することがあります。さらに、特別の事情もなく保険料を滞納している方には、保険証を返却していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。この場合、医療機関でかかった診療費はいったん全額自己負担となります。

後期高齢者医療制度については、下記厚生労働省のホームページもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課 後期高齢者医療係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2023年07月01日