限度額適用・標準負担額減額認定
高額療養費について
高額療養費制度とは、1か月に支払った医療費が高額になり、決められた限度額を超えた場合に、限度額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す制度です。限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
払い戻しの対象となった方については、広域連合から申請書が送付されます。なお、事前に払い戻し口座の登録が完了している方(資格取得の機会に申請された方等)については、この限りではありません。
🔴限度額は、以下のとおりです。
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負担 割合 |
所得区分 |
自己負担限度額(月額) | |
| 外来(個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
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| 3割 |
現役並み3 |
270,300円 ・医療費が901,000円を超えた場合は、 (医療費ー901,000円)×1%を加算 ・多数回該当の場合:140,100円(注2) ・年間上限額:1,680,000円(注3) |
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現役並み2(現役2) (注1) |
179,100円 ・医療費が597,000円を超えた場合は、 (医療費ー597,000円)×1%を加算 ・多数回該当の場合:93,000円(注2) ・年間上限額:1,110,000円(注3) |
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現役並み1(現役1) (注1) |
85,800円 ・医療費が286,000円を超えた場合は、 (医療費ー286,000円)×1%を加算 ・多数回該当の場合:44,400円(注2) ・年間上限額:530,000円(注3) |
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| 2割 | 一般2 |
22,000円 ・年間上限額:216,000円(注3) |
61,500円 ・多数回該当の場合:44,400円(注2) ・年間上限額:530,000円(注3) |
| 1割 | 一般1 |
22,000円 ・年間上限額:216,000円(注3) |
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低所得2(区分2) (注1) |
11,000円 ・年間上限額:96,000円(注3) |
25,700円 ・多数回該当の場合:24,600円(注2) ・年間上限額:290,000円(注3) |
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低所得1(区分1) (注1) |
8,000円 |
15,700円 ・年間上限額:180,000円(注3) |
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(注1)医療機関窓口でのお支払い金額を自己負担限度額までとする場合、「自己負担限度区分を記載した資格確認書」の提示が必要となります。なお、マイナンバーカードを利用して受診する場合は提示不要です。
(注2)過去12か月以内(診療当月を含む)に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降は各欄記載の「多数回該当」金額が限度額となります。ただし、適用区分の「一般2」、「一般1」、「低所得2(区分2)」の外来(個人合計)のみで高額療養費が支給されている場合は、回数に含みません。また、保険者が変わった場合は通算されません。
(注3)基準日(翌年7月31日)において、1年間(8月1日~翌年7月31日。ただし、負担割合が3割の期間は除く。)の外来療養に係る自己負担額(高額療養費(月額)が支給されている場合は、その額を除く。)の合計額が年間上限額を超えた場合、その超えた額を支給します。
窓口負担を自己負担限度額までにするには
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」(以下、「認定証」)は、令和6年12月2日の保険証廃止に伴い発行を終了しました。
認定証の提示にかわり、以下の方法により、医療費のお支払いが自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証をお持ちの場合
マイナ保険証を提示し、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、自己負担限度額までの窓口負担で受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない場合
自己負担限度区分を併記した資格確認書を提示すると、自己負担限度額までの窓口負担で受診することができます。なお、自己負担限度区分については、申請によりすべての負担区分の方が併記可能です。
(注)資格確認書の交付対象者で、以前認定証の交付を受けていた方には、申請なしで自己負担限度区分を記載した資格確認書を交付しています。不明な点がございましたら、高齢者支援課までお問合せください。
自己負担限度区分を併記した資格確認書の交付を受けるには
高齢者支援課の窓口で申請手続きを行ってください。
申請に必要なものは、資格確認書・マイナンバー確認書類・届出者本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳)
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課 後期高齢者医療係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764



更新日:2026年10月01日