高額介護合算療養費

 国保と介護保険それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担額を合算して次の表の限度額を超えたときは、その超えた分が支給されます。

合算したときの自己負担限度額(年額(8月~翌年7月)で計算)

70歳未満
所得区分 限度額
(ア)901万円超 212万円
(イ)600万円超901万円以下                           141万円
(ウ)210万円超600万円以下 67万円
(エ)210万円以下(住民税非課税世帯除く) 60万円
(オ)住民税非課税世帯 34万円
70歳以上75歳未満
所得区分 限度額
現役並み所得者(3)(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者(2)(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者(1)(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

(注意)低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2020年12月07日