時津町国民健康保険一部負担金に関する免除等について
国民健康保険に加入している方が、医療機関で入院療養を受ける場合に支払う一部負担金について、世帯主が特別な理由に該当し、生活が困難となった場合、申請することで、免除や徴収猶予となる場合があります。
(注意)対象となる医療費は、入院療養費のみです。
一部負担金とは
医療機関等で健康保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う自己負担額のことです。
対象の世帯
世帯主及びその世帯に属する被保険者について
- 収入が、生活保護基準額(注釈)の1000分の1155以下(認定基準額)である
- 預貯金が認定基準額の3カ月以下である
(注釈)「生活保護基準額」とは、生活保護法による生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の合算額です。
特別な理由とは
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡または障害者となる、または資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 1.から3.に掲げる事由に類する事由があったとき
免除等の期間
- 免除…3カ月以内(1カ月単位で更新)
(注意)ただし、3カ月までに期間を制限するものではありません。 - 徴収猶予…6カ月以内
申請手続き
一部負担金の免除や徴収猶予を受けるには、町が交付する証明書を医療機関窓口に提出することになりますので、あらかじめ国保・健康増進課窓口で申請していただく必要があります。
ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある方は、事後の申請が可能ですので、申請書等を提出できるようになった後、すぐに申請してください。
申請に必要なもの
- 時津町国民健康保険一部負担金免除等申請書(様式第1号)
- 収入状況等申告書(様式第3号)、その他の所得、収入を証明する書類
- 罹災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、その他の申請の理由を証明する書類
- 預金通帳の写し、その他の預貯金額を証明する書類
- その他町長が必要と認める書類
様式ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2020年12月07日