国民健康保険で受けられる給付と、自己負担割合

国保で受けられる給付

国保では、次のような医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(入院時の食事代は別途負担)
  • 在宅医療(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師が必要であると認めた場合)
自己負担割合
区分 負担割合
義務教育(小学校)就学前 2割
義務教育(小学校)就学後、70歳未満 3割
70歳以上75歳未満
  • 2割(一般、低所得者1・2)
    (注意)70歳の誕生月の翌月(ただし、1日生まれの方はその月)から2割。
  • 3割(現役並み所得者1・2・3)

(注意)医療機関で医療費を支払う際に、窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(お手持ちの健康保険証等と異なる負担割合で請求されたときなど)は、国保・健康増進課までご相談ください。

70歳以上75歳未満の所得区分について

いったん全額自己負担になる場合

 次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請して認められれば、あとから給付が受けられます。

  • 不慮の事故や病気などで、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、手術などで生血を輸血したときの費用
  • 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)

入院時の食事代

 入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額は自己負担となります。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 負担額
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯
低所得者2
90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者1 100円

(注意)住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額認定証」が必要となりますので、町国保・健康増進課の窓口に申請してください。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次の標準負担額を自己負担します。

食費・居住費の標準負担額
所得区分 食費(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

一般
(下記以外の人)

460円
(一部医療機関では420円)

(指定難病患者は260円)

370円

(指定難病患者は0円)

住民税非課税所得
低所得者2

210円

(入院医療の必要性が高い方、指定難病患者は、過去12か月で90日を超える入院の場合、160円)

370円

(指定難病患者は0円)

低所得者1

130円

(入院医療の必要性が高い方、指定難病患者は100円)

370円

(指定難病患者は0円)

(注意)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、入院時の食事代の標準負担額と同額の食材料費相当額を負担します。

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2023年11月06日