70歳以上75歳未満の所得区分について

 70歳以上75歳未満の方については、所得の状況等に応じた所得区分が設定されています。

 この所得区分の段階に応じて、高額療養費を計算する際の自己負担限度額等が変わってきます。

低所得1

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

低所得2

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

一般

低所得者1・2、現役並み所得者1・2・3以外の人。

現役並み所得者1・2・3

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上(注)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

 

(注)145万以上を現役並み1、380万円以上を現役並み2、690万円以上を現役並み3と区分します。

(注)70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、「一般」の区分と同様になります。

  • 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、住民税課税所得145万円 以上かつ収入383万円以上
  • 同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含めた収入合計が520万円未満

 

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更新日:2023年11月06日