医療費が高額になった場合【70歳以上75歳未満の場合】

 外来(個人負担)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。

 入院の窓口での自己負担額は、世帯単位の限度額までとなります。

自己負担減度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3

252,600円

・医療費が842,000円を超えた場合は、(医療費ー842,000円)×1%を加算

・多数回該当の場合は、140,100円

現役並み所得者2

167,400円

・医療費が558,000円を超えた場合は、(医療費ー558,000円)×1%を加算

・多数回該当の場合は、93,000円

現役並み所得者1

80,100円

・医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費ー267,000円)×1%を加算

・多数回該当の場合は、44,400円

一般

18,000円

57,600円

・多数回該当の場合は、44,000円

低所得者2 8,000円 24,600円

低所得者1

8,000円 15,000円

過去12か月以内(診療当月を含む)に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降は各欄記載の「多数回該当」金額が限度額となります。

所得区分の詳細については、「70歳以上75歳未満の所得区分について」を参照してください。

 

(注意)所得区分が一般、または現役並み所得者3以外の方について

医療機関窓口でのお支払金額を自己負担限度額までにするためには、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。高額な診療を受けるときは、あらかじめ国保・健康増進課の窓口で申請してください。なお、マイナンバーを利用して受診する場合は、提示不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2023年11月06日