児童手当
児童手当制度について
児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。
令和6年10月から始まる拡充の内容については、児童手当拡充に関するページ(リンク)をご覧ください。
支給対象
児童手当は、日本国内に住所を有する0歳~18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子ども(高校生年代)を養育している方に支給されます。
支給月額
- 0歳~3歳未満:15,000円
- 3歳~高校生年代:10,000円
- 第3子以降:30,000円(第3子加算)
注意
22歳の誕生日後の最初の3月31日まで(大学生年代)の子をカウントできます(ただし、受給者が養育している場合に限ります)。
大学生年代の子自身の分の児童手当については、支給対象外です。
大学生年代の子をカウントするためには、監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。
支給対象児童が高校等を卒業した後も継続してお子様を養育する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です(第3子加算に影響する場合のみ)。
申立ての内容によっては、申立てが真正であることの証明を求められる場合があります。
支給日
2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に前月分までの児童手当が支給されます。
(注意)10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。
支給対象月と支給月の例
- 12,1月分の児童手当(支給対象月):2月10日支給(支給月)
- 2,3月分の児童手当(支給対象月):4月10日支給(支給月)
支給期間
児童手当は、原則として申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給します。
ただし、出生または転入の場合、出生日の翌日または前住所地での転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、出生等の日の属する月に申請があったものとして取り扱います(15日特例)。
15日特例の例
- 4月30日出生で5月10日申請の場合:出生日の翌日から15日以内の申請であるため、5月分から支給します。
- 4月30日出生で5月20日申請の場合:出生日の翌日から15日を超えているため、5月分は支給されず、6月分からの支給となります。
申請が遅れると、支給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
こんな時には手続きを
- お子様が生まれたとき(出生日の翌日から15日以内)
- 養育するお子様の数に変更があったとき
- 公務員になったとき、公務員を退職したとき(退職の翌日から15日以内)
- お子様と別居したとき
- 氏名が変わったとき
- 時津町へ転入したとき
- 時津町から転出したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 離婚、婚姻、養子縁組等をしたとき
- 受給者に養育されている大学生年代の子が、養育されなくなったとき
- 大学生年代の子が受給者に養育されるようになったとき
他の市区町村に住所が変わると、時津町での児童手当の受給資格が消滅します。転出先の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
大学生年代を養育することによって第3子加算を受けている方は、要件が外れた場合、支給額が変わります。要件が外れたときは、ただちに届出をしてください(卒業や年齢到達を除く)。
手続きに必要なもの
- 受給者名義の金融機関口座が分かるもの(通帳等)
- 受給者と配偶者(児童の父と母)の個人番号(マイナンバー)がわかる書類
- 受給者の健康保険証(厚生年金または私立学校共済以外の年金に加入している方のみ)
注意
児童と受給者が別居している場合は、別居監護申立書の提出が必要です。
お手続きの際には、児童の個人番号(マイナンバー)がわかる書類が必要です。
その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
児童手当現況届の提出
現況届とは
現況届とは、児童手当を引き続き受給するために受給者(保護者)の方が6月1日現在の状況を、毎年6月末までに町長へ届け出するものです。
受給者の現況を公簿等で確認できる方については、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
引き続き現況届の提出が必要な方は、次のとおりです。
現況の提出が必要な方
次の方については、引き続き現況届の提出が必要です。
- 進学せず就職等(就職・進学に係る浪人含む)した大学生年代を継続して養育している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地でない場所に居住している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人
- 施設等受給者
- その他、時津町から提出の案内があった方
現況届の提出について
送付時期
上記現況届の提出が必要な方には、6月上旬にご自宅に現況届を送付いたします。
提出期限
6月末
必要な添付書類
手続きに必要なものについては状況に応じて異なりますので、詳しくは同封文書をご覧いただくか、福祉課児童手当担当までお尋ねください。
提出期限までに提出できなかったら
提出期限は6月末までとしていますが、期限を過ぎても不足書類がなければ順次受け付けをしています。
ただし、児童手当の支給の決定が遅れる可能性がありますので、提出を忘れていた方は早急に提出してください。
現況届の提出がない場合、8月支払い(6月~7月分)以降の手当が一時差止となり、提出がないまま、2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
新たに申請すると、申請の翌月分からしか受給できませんので、ご注意ください。
児童手当の寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、寄附をして子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、「子ども未来基金」を設置しており、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、お問い合わせください。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 児童福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年10月01日