児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進を通して、児童の福祉の増進を目的とした手当です。
離婚などによって父親(母親)と生計を同じくしていない児童の母親(父親)や、父母のいない子の養育者に支給されます。
支給対象
次の条件に該当する児童に対して18歳に到達した年度末まで、一定の障害のある児童については20歳未満まで支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が一定の障害の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童
支給額(令和6年11月改定)
児童1人の場合
- 全部支給:月額 45,500円
- 一部支給:月額 45,490円~10,740円
児童2人の場合
- 全部支給:月額 10,750円 加算
- 一部支給:月額 10,740円~5,380円 加算
3人目以降
- 全部支給:月額 10,750円 加算(1人につき)
- 一部支給:月額 10,740円~5,380円 加算(1人につき)
(注意)児童扶養手当は受給者及び扶養義務者の所得額に応じて、手当額の一部または全部が差し引かれる場合があります。
所得制限について
児童扶養手当は、所得制限のある制度です。受給資格者(父または母、養育者)や生計が同じ扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得額が一定以上あるときは、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
1.所得について
前年(ただし、1月から9月に申請する場合は前々年)の所得で、給与所得のみの方は源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。
養育費を受け取っている場合は、8割相当額を所得に加算します。
2.控除される金額
父または母、養育者・扶養義務者とも控除される金額
- 社会保険料相当(全員一律):80,000円
- 特別障害:400,000円
- 普通障害:270,000円
- 勤労学生:270,000円
- 配偶者特別控除:控除相当額
- 雑損・医療費・小規模企業掛金:控除相当額
(注意)平成30年度税制改正において、給与所得控除・公的年金控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることになりました。これに伴い、令和3年度以降の児童扶養手当における所得の計算について、給与所得及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除するようになります。
養育者と扶養義務者のみ控除される金額
- ひとり親:350,000円
- 寡婦:270,000円
備考
1の所得から2の控除を引いた金額を次の所得制限限度額表と比較して手当額が決まります。
所得制限限度額表
税法上の扶養親族等の人数 | 受給資格者(父または母、養育者)手当の全額が受給できる場合(全部支給)の限度額 | 受給資格者(父または母、養育者)手当の一部が受給できる場合(一部支給)の限度額 | 扶養義務者・孤児等の養育者の限度額 |
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
以後扶養親族人数が1人増すごとに、限度額に380,000円を加算します。
上記の所得制限限度額に加算される額
受給資格者の場合
- 特定扶養がある場合は、1人につき150,000円
- 老人扶養親族・老人控除対象配偶者がある場合は、1人につき100,000円
扶養義務者等の場合
- 老人扶養親族がある場合は、1人(老人扶養のみの場合は2人目以降)60,000円
一部支給の計算について
一部支給の計算方法については次のとおりとなります。
計算例
受給資格者の例
- 受給資格者控除後所得額:2,000,000円
- 対象児童:3人(中学生以下)
- 扶養人数:3人
計算式(月額)
- 1人目月額=45,490円-{(受給資格者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.025}
- 2人目加算月額=10,740円-{(受給資格者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0038561}
- 3人目加算月額=10,740円-{(受給資格者の所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0038561}
- 月額=上記1+2+3
(注意){}内の額については、10円未満四捨五入
実際に計算すると……
- 1人目月額=45,490円-{(2,000,000円-1,830,000円)×0.025}=41,240円
- 2人目加算月額=10,740円-{(2,000,000円-1,830,000円)×0.0038561}=10,080円
- 3人目加算月額=10,740円-{(2,000,000円-1,830,000円)×0.0038561}=10,080円
- 月額=41,240円+10,080円+10,080円=61,400円
支給日
児童扶養手当は原則として、年6回奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に、支給月の、それぞれ前月までの分(2カ月分)が支給されます。ただし、住所異動等などの変更に伴い、支払い月等が変更となる場合もあります。
(注意)金融機関が休業の場合は、その前日となります。
児童扶養手当の認定請求(支給の申請)について
世帯の状況等によって必要な提出書類が異なりますので、あらかじめ確認・相談のうえ、手続きをしてください。
郵送や代理の人では申請できません。
手当受給中に必要な届出について
児童扶養手当を受給している方は、各種届出が必要です。次の内容を確認し、速やかに届出くださいますようお願いいたします。
届出の遅延や未提出の場合は、手当額が減ったり、手当の支給が止まったりすることがあります。場合によっては、返還も生じることがありますので、届出をお忘れなくしてください。
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、受給者の前年の所得や8月1日現在の児童の養育の状況等を確認するために届出をしていただく必要があります。
お知らせの文書を7月末ごろに発送しますので、期限までに必要な書類を添えて届け出てください。
なお、この届出がない場合は、11月分以降の手当の支給に影響が出ますので、期限内に必ず提出をしてください。
一部支給停止適用除外事由届
支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年を経過したときのいずれか早い時点(注)において、その翌月から手当額の2分の1を支給停止することになります。
(注)手当の認定請求(額改定請求を含みます)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとなります。
次のいずれかの事由に該当する方で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出された場合は、支給停止の適用を除外することができます。
- 就業している。
- 求職活動等その他自立に向けた活動をしている。
- 身体上又は精神上の障害がある。
- 負傷又は疾病等により、就業することが困難である。
- 監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
対象となる方には、事前に届出書類を送付します。指定された期間内に必要書類の提出などの手続きを行ってください。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。届出をしないまま手当を受給すると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額を返還していただくことになります。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくとも頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
- 対象児童を監護または養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託を含みます)
- 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)
- 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき
- その他、受給要件に該当しなくなったとき
その他の届出
上記以外にも次のような場合は、届出が必要です。児童扶養手当証書と、内容が分かる書類をご持参ください。届出が遅くなることで、手当の返還や、増額の適用月が後になる場合がありますので、届出はすぐにお願いいたします。
- 公的年金等(障害年金、遺族年金、老齢年金など)を受給したとき
- 扶養する児童数の増減があったとき
- 住所や氏名、口座に変更があったとき
- その他、受給資格の内容に変更があったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 児童福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年11月01日