特別児童扶養手当

特別児童扶養手当の制度について

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害がある満20歳未満の児童について手当を支給することにより、児童の福祉を増進することを目的とした手当です。

支給対象

手当を受給できる人は、特別児童扶養手当法が定める障害のある児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方です。

障害の要件の具体的内容については、福祉課までおたずねください。

ただし、次のような場合に該当する方は手当は支給されません。

  1. 児童の住所が日本国内にないとき
  2. 児童が障害年金を受給しているとき
  3. 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  4. 児童の父母または父母にかわって児童を養育している方の住所が日本国内にないとき

支給額(令和6年4月改定)

  • 障害区分 1級(重度):月額 55,350円
  • 障害区分 2級(中度):月額 36,860円

(注意)特別児童扶養手当は受給者及び扶養義務者の所得額に応じて手当の支給が停止となる場合があります。

支給月

特別児童扶養手当は、原則として4月、8月、11月の11日に支給されます。

(注意)金融機関が休業の場合は、その前日になります。

特別児童扶養手当の申請などについて

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 特別児童扶養手当障害認定診断書(指定の診断書。症状によって様式が異なります。診断日は認定請求日の1カ月以内のもの)
  3. 療育手帳、身体障害者手帳(診断書を省略できる場合のみ)
  4. 児童の就学状況についての申立書
  5. 同一住所地の居住者等に係る申立書
  6. 戸籍謄本(請求者、子どもの分。認定請求書提出日の1カ月以内のもの)
  7. 請求者の金融機関の口座番号が確認できるもの(ゆうちょ銀行の場合は通帳持参)

(注意) その他、個別に必要書類をご案内する場合があります。1,2,4,5の書類については、時津町役場福祉課窓口にあります。

所得状況届について

毎年8月上旬~9月上旬に所得状況届を提出してください。所得状況届は、その年の8月から次の年の7月まで、引き続き手当の受給資格があるか確認するためのものです。

各種届出について

氏名・住所・振込口座が変わったとき、所得・障害の状況に変更があったときなどは、時津町役場福祉課まで届け出てください。

有期再認定請求について

特別児童扶養手当の認定を適正に行うため、障害の程度によって、必要に応じて認定期間が定められます。

現在手当の支給を受けている方で、認定期間満了後、引き続き手当の支給を受けるためには、更新手続き(有期再認定)が必要となります。

対象の方には、満了日の1~2カ月前に郵便で手続きを案内をしますので、有期期限内にお手続きをお願いいたします。

特別児童扶養手当受給証明書の発行について

特別児童扶養手当等の制度改正により、「特別児童扶養手当証書」は廃止となり、手当受給者には「特別児童扶養手当証書」に代わり「特別児童扶養手当受給証明書」が交付されます。

この受給証明書が必要な方は、時津町役場福祉課にてお手続きをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2024年08月20日