施設整備計画の事後評価
地方公共団体は学校施設環境改善交付金要綱第8の1に基づき、自らが策定した施設整備計画について、計画期間の終了時に施設整備計画の目標達成状況等ついて事後評価を行い、評価結果を公表するとともに文部科学大臣へ報告することとされています。
つきましては、当町教育委員会において、事後評価を実施しましたので、この結果を公表いたします。
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更新日:2021年10月12日