児童扶養手当

児童扶養手当は、母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進を通して、児童の福祉の増進を目的とした手当です。

離婚などによって父親(母親)と生計を同じくしていない児童の母親(父親)や、父母のいない子の養育者に支給されます。

支給対象

次の条件に該当する児童に対して18歳に到達した年度末まで、一定の障害のある児童については20歳未満まで支給されます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が一定の障害の状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)から1年以上遺棄されている児童
  6. 父(母)が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童

支給額(令和4年4月改定)

児童1人の場合

  • 全部支給:月額 43,070円
  • 一部支給:月額 43,060円~10,160円

児童2人の場合

  • 全部支給:月額 10,170円 加算
  • 一部支給:月額 10,160円~5,090円 加算

3人目以降

  • 全部支給:月額 6,100円 加算(1人につき)
  • 一部支給:月額 6,090円~3,050円 加算(1人につき)

(注意)児童扶養手当は受給者及び扶養義務者の所得額に応じて、手当額の一部または全部が差し引かれる場合があります。

支給日

 児童扶養手当は原則として、年6回奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に、支給月の、それぞれ前月までの分(2カ月分)が支給されます。ただし、住所異動等などの変更に伴い、支払い月等が変更となる場合もあります。

(注意)金融機関が休業の場合は、その前日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2022年04月01日