児童扶養手当の月額改正(令和8年4月分から)
手当の月額が改正されます(令和8年4月分から)
令和8年4月分から、児童扶養手当の月額が次の内容で改正されます。
この改正に係るお手続きは不要です。
手当月額について
| 現行 | 改正後(令和8年4月~) | ||
| 本体額 | 全部支給 | 46,690円 | 48,050円 |
| 一部支給 | 46,680円~11,010円 | 48,040円~11,340円 | |
| 第2子以降加算額 | 全部支給 | 11,030円 | 11,350円 |
| 一部支給 | 11,020円~5,520円 | 11,340円~5,680円 |
係数について
令和8年4月以降の児童扶養手当の一部支給を算出するための係数は、次のとおりとなります。
係数がどこで用いられているかについては、児童扶養手当のページ(リンク)にてご確認ください。
| 現行 | 改正後(令和8年4月~) | |
| 本体額 | 0.0256619 | 0.0264029 |
| 第2子以降加算額 | 0.0039568 | 0.0040719 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 児童福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764



更新日:2026年04月01日