児童手当
児童手当制度について
児童手当は家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前までの児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。
支給対象
児童手当は、日本国内に住所を有する0歳~15歳の誕生日後の最初の3月31日までの子ども(中学校修了前)を養育している方に支給されます。
支給月額
所得制限限度額未満
- 0歳~3歳未満 15,000円(一律)
- 3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生 10,000円(一律)
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満
- 児童1人あたり 5,000円(一律)
所得上限限度額以上
・ 支給なし
所得制限限度額・所得上限限度額表
- |
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | (2)以上 | |||
手当の有無 | 児童手当 (月額10,000円 または15,000円) |
特例給付 (月額5,000円) |
支給なし | |||
扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安(万円) | 所得額 (万円) |
収入額の目安(万円) | 所得額 (万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 | 所得超過 | |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 | ||
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 | ||
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 | ||
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 | ||
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給日
毎年2月、6月、10月の10日に前月分までの児童手当が支給されます。
(注意)10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日となります。
・2月支給分・・・10,11,12,1月分
・6月支給分・・・2,3,4,5月分
・10月支給分・・・6,7,8,9月分
支給期間
児童手当は、原則として申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給します。
ただし、出生または転入の場合、出生日の翌日または前住所地での転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、出生等の日の属する月に申請があったものとして取り扱います。
例:
・4月30日出生 5月10日申請の場合 ⇒ 出生日の翌日から15日以内の申請であるため、5月分から支給します。
・4月30日出生 5月20日申請の場合 ⇒ 出生日の翌日から15日を超えているため、5月分は支給されず、6月分からの支給となります。
申請が遅れると、支給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
こんな時には手続きを
・お子様が生まれたとき(出生日の翌日から15日以内)
・養育するお子様の数に変更があったとき
・公務員になったとき、公務員を退職したとき(退職の翌日から15日以内)
・お子様と別居したとき
・氏名が変わったとき
・時津町へ転入したとき
・時津町から転出したとき
・所得上限限度額を超えて児童手当等を受給していなかったが、所得更正(修正申告)を行ったり前年度から所得が下がったりしたことにより、児童手当や特例給付に該当することとなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・離婚、婚姻、養子縁組等をしたとき
他の市区町村に住所が変わると、時津町での児童手当の受給資格が消滅します。転出先の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
手続きに必要なもの
・受給者名義の金融機関口座がわかるもの(通帳等)
・受給者と配偶者(児童の父と母)の個人番号(マイナンバー)がわかる書類
・受給者の健康保険証(厚生年金または私立学校共済以外の年金に加入している方のみ)
(注意)
児童の住民票が時津町外にある場合(受給者と別居している場合)は、児童の個人番号(マイナンバー)がわかる書類も必要です。必要に応じて、その他の書類を提出していただく場合があります。
児童手当現況届の提出
現況届とは
現況届とは、児童手当を引き続き受給するために受給者(保護者)の方が6月1日現在の状況を、毎年6月末までに町長へ届け出するものです。
現況届に基づき、受給者の方の受給資格(お子さんを養育しているかなど)や所得の状況等を審査し、6月分から翌年5月分までの手当の支給について決定します。
令和3年度まではすべての受給者について届出が必要でしたが、受給者の現況を公簿等で確認できるようになったため、令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。引き続き現況届の提出が必要な方は、下記のとおりです。
現況の提出が必要な方
以下の方については、引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地でない場所に居住している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人
・施設等受給者
・その他、時津町から提出の案内があった方
現況届の提出について
送付時期
上記現況届の提出が必要な方には、6月上旬にご自宅に現況届を送付いたします。
提出期限
6月末
必要な添付書類
手続きに必要なものについては状況に応じて異なりますので、詳しくは同封文書をご覧いただくか、福祉課児童手当担当までお尋ねください。
提出方法
同封している返信用封筒に現況届と必要な添付書類を同封し、そのまま郵送してください(切手は不要です)。
提出期限までに提出できなかったら
提出期限は6月末までとしていますが、期限を過ぎても不足書類がなければ順次受け付けをしています。
ただし、児童手当の支給の決定が遅れる可能性がありますので、提出を忘れていた方は早急に提出してください。
現況届の提出がない場合、6月分以降の手当(10月支給分以降の手当)が一時差止となり、提出がないまま、2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
新たに申請すると、申請の翌月分からしか受給できませんので、ご注意ください。
児童手当の寄附について
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、寄附をして子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、「子ども未来基金」を設置しており、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、お問い合わせください。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 児童福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2023年06月01日