こども福祉医療費助成制度(小学生・中学生・高校生世代)

小中学生と高校生世代の医療費の一部を助成

こども福祉医療費助成制度は、お子様が病院などにかかった際、支払う医療費の一部を助成する制度です。

この制度を受けるためには「福祉医療費受給者証」が必要になります。

対象者

  • 時津町内に住所を有する小学生(満12歳になった日以後の最初の3月31日まで)

  • 時津町内に住所を有する中学生(満15歳になった日以後の最初の3月31日まで)

  • 時津町内に住所を有する高校生世代(満18歳になった日以後の最初の3月31日まで)

(注)高校生世代は在学していない方も対象です。

注意

  • 生活保護受給者は除きます。

  • 乳幼児福祉医療の認定を受けているお子様が小学1年生になるときは、手続きの必要ありません(自動更新)。

  • こども福祉医療の認定を受けているお子様が小学校(または中学校)卒業するときは、手続きの必要ありません(自動更新)。

  • 進学等でお子様のみ町内に住所がある方(寮生活をされている方など)で、保護者がお住まいの市町村で、お子様が医療費助成制度の対象となっている場合はそちらの制度が優先されるため、時津町では対象となりません。

  • 「障害者福祉医療」、「ひとり親家庭福祉医療」の支給対象者となっている小・中学生のお子様は、そちらの制度が優先されます。

助成方法:現物給付

現物給付イメージ図

現物給付イメージ図

時津町・長与町・長崎市・西海市にある医療機関等で、健康保険証と「福祉医療費受給者証(ピンク色のカード)」を提示すると、自己負担額までの支払いとなります。

現物給付に対応していない医療機関や整骨院などでは、健康保険の一部負担金(3割負担)を一旦お支払いいただき、後日、町福祉課へ申請していただくと受給資格認定申請時にご登録された口座へ払い戻しいたします(償還払い)。

償還払いの申請書は、時津町ホームページ(リンク)でダウンロードできます。

対象医療費・自己負担額

疾病または負傷等で医療機関等を受診し、支払った保険診療に係る一部負担金(総医療費の3割)が対象です。

  • 保険医療機関等ごとに1日あたり800円(月上限1,600円)
  • 調剤薬局でのお薬代には自己負担はありません。
  • ひと月にいくつかの医療機関等にかかった場合は、それぞれに自己負担額が発生します。

(注意)入院時の食事・生活療養費、予防接種など、「保険外診療」の自費負担分については対象外です。

学校等でのケガなどについて

学校等での負傷または疾病などで、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」の対象となる場合は、こども福祉医療の対象となりません。

医療機関等では、福祉医療費受給者証は使わず、健康保険の一部負担金(3割負担)をお支払いいただき、災害共済給付を受けてください。

災害共済給付については、学校等にご相談ください。

受給資格認定の手続きについて

この制度を受けるためには「福祉医療費受給者証」が必要になります。

受給者証(ピンク色のカード)をお持ちでない方は、認定申請の手続きをお願いいたします。

受給資格認定に必要なもの

  1. 福祉医療費受給資格認定申請書(こども)

  2. 対象者(お子様)の健康保険証 ※コピー可

  3. 受給者(保護者)の振込先金融機関口座が分かるもの

(注)申請は郵送でも受け付けています。

福祉医療費受給資格認定申請書は時津町ホームページ(リンク)でダウンロードできます。

受給資格の内容に変更があったとき

下記の理由に該当する場合は、時津町役場に届け出をしていただく必要があります。

福祉医療費受給者証をご持参のうえ、福祉課にお越しください。

受給資格認定事項異動届は、時津町ホームページ(リンク)でダウンロードできます。

異動の主な理由

  • 受給者または支給対象者が時津町内で転居した
  • 受給者または支給対象者が時津町外に転出した
  • 受給者を変更する(例:単身赴任や離婚などによって父から母に変更)
  • 受給者の振込先の口座を変更する(通帳のコピーをご持参ください)
  • 支給対象者の保険証が変更した(保険証のコピーをご持参ください
  • 氏名が変更した
  • 生活保護を受けるようになった
  • 受給者または支給対象者が死亡した
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2023年06月27日