退職所得に係る個人町民税・県民税の特別徴収について

 個人町民税・県民税の特別徴収義務者である事業所様へ、納税通知書と同封して配布しております「特別徴収の手引き(紫色の表紙)」の12~15ページにて、平成24年1月1日以降退職所得に係る町民税・県民税の計算方法が変更となる旨を記載しておりました。

 当該内容につきましては、手引き作成時の地方税法改正案に基づき改正内容を記載しておりましたが、平成23年12月2日公布の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律」にて、以下のとおり改正内容の変更がありましたのでお知らせいたしますとともに、訂正をお願いいたします。

1.退職所得に係る10%税額控除の廃止

平成25年1月1日以降(1年延長されました。)

2.勤続年数が5年以内の役員等に対する2分の1課税の廃止

今回の改正から削除されました。(現行どおりとなります。)

 なお、今後の改正につきましては、本ホームページ上にて改めてご案内いたします。

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更新日:2019年03月01日