こんな時には国民健康保険の手続きが必要です

(注)マイナンバーカードと保険証を紐づけしている場合でも、加入・脱退の手続きは必要です。

次のような場合は、町国保・健康増進課の窓口(または郵送)で国保の加入や脱退等の手続きをおこなってください。

国保の加入、脱退の届け出が遅れてしまうと、その間の医療費の全額自己負担や、保険負担分の返納が必要となる場合があります。

また、国民健康保険税が二重にかかってしまったり、さかのぼって課税されることにもなりますので、14日以内に忘れずに届け出を行いましょう。

国保の届け出には「マイナンバー(個人番号)」が必要です

届け出の際は、1~3をご持参ください。(1と2は全ての届け出に必要です。)

なお、マイナンバーカードであれば、1と2の確認を1枚で兼用することができます。

(注)代理人が手続きする場合は、委任状または、代理権が確認できる書類等が必要です。
詳しくは国保年金係にお問い合わせください。

1.【個人番号確認書類】(次のうちいずれか)

マイナンバー(個人番号)カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

2.【本人確認書類】(1と2のどちらか)

  1. (次のうち1つ)
    官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
    (例)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
  2. (1.の確認書類が困難である場合、次のうち2つ)
    顔写真が載っていない官公署が発行した証明書、もしくは、市町村長が適当と認める書類(例)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、預金通帳など

3.【届け出によって必要なもの】

令和6年12月2日以降、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」を持っている場合は、表内の「保険証」部分を読み替えて確認してください。

届け出によって必要なものの詳細
加入・脱退・その他 こんなとき 届出に必要なもの
国保に加入するとき 他市町村から転入したとき
職場などの健康保険をやめたとき 職場などの健康保険をやめた証明書
子どもが生まれたとき 分娩費用の領収書等
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
国保を脱退するとき 他市町村へ転出するとき 国保保険証
職場などの健康保険に加入したとき

国保保険証、新たに取得した健康保険証(注意)または職場などの健康保険に加入した証明書

国保加入者が死亡したとき 国保保険証、会葬御礼ハガキ、印鑑、喪主の振込先口座
生活保護を受けるようになったとき 国保保険証、保護決定通知書
その他 転居、世帯分離、世帯合併、世帯主変更、氏名変更したとき 国保保険証
国保保険証を紛失・破損し、再交付が必要なとき
交通事故にあったとき 交通事故証明書、国保保険証、印鑑
倒産・解雇・雇い止め等により、離職したとき 雇用保険受給資格者証
社会福祉施設等へ入所するために、時津町から転出するとき 国保保険証、入所証明書
修学のために、時津町から転出するとき 国保保険証、在学(園)証明書(または学生証)

(注)職場などの保険者が交付した「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」を持参する場合は、切り離していないA4の形のものに限ります(健康保険加入日の確認に必要です)。 

(参考)郵送で手続きする場合

職場などの健康保険に加入または転出による国保脱退(資格喪失)の郵送手続きを希望する場合は、申請書と添付書類を同封のうえ、時津町国保・健康増進課まで送付してください。

また、それ以外につきましては、別途ご案内しますので、以下の電話番号またはお問い合わせフォームからご相談ください。

(参考)職場などの健康保険をやめた(または加入した)証明書

職場などの健康保険をやめた(または加入した)ことを証明する書類については、職場などの保険者側、または年金事務所が発行したものをお持ちください。

なお、保険者側が所定の様式を持ち合わせない場合は、以下の様式に記入をお願いしてください。

健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票(PDFファイル:255.6KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2024年11月25日