公益通報制度

公益通報者保護制度について

国民生活の安全・安心を損なうような企業などの事業者による不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

このようなことから、労働者等が事業者内部の法令違反行為を通報した場合に、解雇等の不利益な取り扱いを受けることがないよう保護するため、公益通報者保護法が制定されました。

公益通報とは

公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、労務提供先における、刑事罰・過料の対象となる不正を、一定の通報先に通報することです。

通報先

1.事業者内部(内部通報)・・・当該労務提供先

2.行政機関(外部通報)・・・当該法令違反行為について処分または勧告等を行う権限のある機関

3.その他事業者外部・・・報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者

時津町における公益通報処理体制について

公益通報制度において、地方公共団体は、次に掲げる2種類の通報を受け付ける役割を担っています。

〇内部通報・・・事業者として内部の職員等からの通報

〇外部通報・・・外部の労働者等からの通報

(注)時津町が通報先となるのは、時津町が通報の対象となる法令違反行為について処分または勧告等を行う権限を有している場合です。

処分・勧告等を行う権限を有している機関が分からない場合は、下にあります「公益通報の通報先・相談先行政機関検索」のページから検索してください。

 

公益通報窓口

内部通報窓口

時津町役場総務部総務課

総務課長宛て

外部通報窓口

時津町役場建設部産業振興課

郵便番号851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274番地1

電話:095-882-3801(商工労政係)

ファックス番号:095-882-5648

Mail:sanshin.next@town.togitsu.nagasaki.jp

 

通報方法について(外部通報)

通報について、書面、ファックス、電子メールにより受け付けます。

様式は任意のものでも構いませんが、通報の内容の事実を確認できるよう、違反行為に関わる証拠書類などを可能な限り添付してください。

また、匿名による通報も受け付けていますが、通報内容の事実確認が困難な場合もあるため、調査や措置等の対応に至らない場合もございますので、予めご了承ください。

外部公益通報書(Excelファイル:13.4KB)

関連リンク/消費者庁

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3801(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2024年11月18日