減免申請制度について
水道局では、漏水による水道料金の減免制度を設けています。
次の要件に該当するときは、料金の減免ができる場合があります。
1.地下埋没部分の破損及び不可抗力による事故
2.ボールタップの故障
3.屋根上に設置された太陽熱温水器の破損
4.トイレロータンクフロートバルブ不良
注意:詳しくは、料金センターへお問い合わせください。
注意:修理は、時津町の指定給水装置事業者にご依頼ください。
修理完了後90日以内に、水道料金減免申請書を料金センターへご提出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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時津町上下水道料金センター
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6109(直通)
更新日:2021年10月19日