水道加入金・水道工事負担金について
水道加入金について
新しく水道を引く人が増えると、その需要をまかなうために水源施設の拡張整備をしなければなりません。
そのため、多額の建設投資が必要になります。
現在水道を引いている人との負担の公平を図るため、建設投資の一部をその利用割合に応じて負担していただく「水道加入金」を徴収しています。
対象:給水設備の新設工事または改造工事(メーター口径を増す場合)を申し込む方
1)新設工事
メーター口径(ミリメートル) | 加入金の額 |
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13 | 99,000円 |
(注釈)13 | 71,500円 |
20 | 264,000円 |
25 | 440,000円 |
40 | 1,892,000円 |
50 | 3,421,000円 |
75 | 9,900,000円 |
100 | 21,087,000円 |
(注釈)自己の居住の用に供する為の専用給水装置で、3年以上町内に住所を有する者
上記に掲げる金額は消費税及び地方消費税を含む
2)改造工事
新たに設置するメーター口径に対する加入金の額から既設のメーター口径に対する額を差し引いた額
(注意)計算例(13ミリメートルを20ミリメートルに変更する場合)
20ミリメートルの加入金-13ミリメートルの加入金=納付額
264,000円-99,000円=165,000円
水道工事負担金について
住宅団地の造成やマンション、アパートの建設などで新しく水道を使用する人が急激に増えると、その需要をまかなうため水源施設の拡張整備をしなければなりません。
そのため、多額の建設投資が必要となります。
また、急激な水需要の増加には即時に対応することは困難ですので、あらかじめ給水需要を予測して施設を整備しておく事も必要になります。
このような費用を、これまでに水道を引いている人とこれから水道を引く人との負担の公平を図るため、これからの水道施設の建設費やこれまでに建設した施設の建設費等の費用を超えない範囲で水道工事負担金を徴収しています。
対象:住宅団地等の造成及びマンション、アパート等の建設を行う方
1)水道工事負担金の額
1住居規模あたり 216,000円
(注意)いずれも消費税及び地方消費税を含む
2)住宅規模の定義
住宅用地 | 231平方メートル |
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工場用地等 | 300平方メートル |
居住用建物 | 60平方メートル |
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工場、倉庫等 | 300平方メートル |
病院、医院等 | 300平方メートル |
上記以外の建物 | 200平方メートル |
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655
更新日:2019年10月17日