水道メーター器の取替

 水道メーター器には、町が設置した町管理メーター器と、給水装置の所有者が設置した私物メーター器があります。どちらのメーター器も、計量器検定検査令で8年で交換することが義務付けられています。

町管理メーター(一般住宅、アパート、商店、工場などで時津町の配水管から直接給水装置に接続されているもの)

 町管理メーターは、通常時津町が水道を使用される方から給水申請があったときに町が設置したメーター器です。時津町では、設置してから7年目にメーター器の交換を行っています。

私物メーター器

 私物メーター器は、主にアパート、マンションなどで時津町の配水管から簡易専用水道または、小規模簡易専用水道を通して給水装置に接続されるときに、個別の水道使用料を計算するために給水装置の所有者が設置したメーター器です。
 時津町では、私物メーター器の所有者の方にメーター器の使用期限が来る前の年と使用期限となる年に文書でお知らせをしています。

この記事に関するお問い合わせ先

時津町水道局料金センター(上下水道課)

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6109(直通)

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更新日:2019年03月01日