排水設備工事申請

排水設備を作りましょう

 公共下水道が整備され、浄化センターで汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。公共下水道の使用ができるようになりますと、町の「広報」等で供用開始の年月日、区域などをお知らせいたします。そうしますと、処理区域内のご家庭では、汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」をつくっていただくことになります。

排水設備とは

 町が道路などに建設し、管理を行う施設を「公共下水道」といい、個人の敷地内などに設置し、ご家庭から出る汚水を直接公共下水道へ流すための設備を「排水設備」といいます。
 排水設備は排水管や汚水ますなどで、皆さまが個人で設置し、補修・点検などの管理をしていただくことになります。

最終ますとは

 最終ますは公道に布設した公共下水道と各家庭の排水設備とを接続するために設置するますをいいます。

排水設備の図

トイレの水洗化は3年以内に

トイレ水洗化イメージ図

公共下水道が完成し、お住いの地域が処理区域になりますと、くみ取り便所は公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません(下水道法第11条の3)。また処理区域内では、水洗トイレにしないと家屋を新築することはできません。

排水設備は6ヵ月以内に設置を

 台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、6ヵ月以内に公共下水道に直接流す排水設備を設置しなければなりません(時津町公共下水道条例第3条)。

し尿浄化槽は廃止しましょう

し尿浄化槽のイラスト

し尿浄化槽は汚水を直接公共下水道に流すものではなく、くみ取り便所と同じ扱いです。そのままですと公衆衛生上も好ましくないので、し尿浄化槽は廃止して、直接公共下水道に流すようにして下さい。

「排水設備」は建築物の所有者がつくります

 水洗トイレの改造や排水管、ますなど排水設備の工事は、建築物の敷地である土地にあっては、建築物の所有者に義務づけられています。借家人など、土地や建築物の所有者以外でも排水設備の工事をすることもできますが、この場合は建築物の所有者の同意が必要になりますので、工事を行う前によく確かめるようにしましょう。

排水設備設置者の図

排水設備工事の申し込みから完成まで

 排水設備工事は、家のまわりに排水管を布設し汚水ますを設置するとともに、くみ取り便所を水洗トイレに改造するエ事と、水洗トイレの給配水管工事などを行うものです。水洗トイレにするときは、ご家族でよく検討したうえで町が指定した工事店と十分に話し合いを行い、工事の内容や費用などを確認するようにしましよう。

工事は必ず「指定工事店」で

 排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず町が指定した「指定工事店」へお申し込み下さい。「指定工事店」は基準に合った完全な設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、不当な工事の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事をまかせることができるように町が指定したものです。「指定工事店」以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査を受けられず、無効工事となって工事のやリ直しをしていただくことになります。また「指定工事店」は町に対する必要書類の作成、届出などの手続きを皆さまに代って行います。
お気軽にご相談ください。

排水設備工事の手順の図

排水設備工事の事務手続き

  1. 依頼者は「指定工事店」に直接工事の申し込みをします
    指定工事店が現地調査、設計、見積もりをします。
    便器の種類、施工方法、費用、支払い条件などを十分に打合せを行い、工事契約をします。
工事申し込みのイラスト
  1. 「指定工事店」は工事の確認申請書を作成し、町に提出します
    書類の作成、提出は指定工事店が代行します。
    確認申請書には、依頼者の押印が必要です。
  2. 町では、申請書をもとに施工方法、費用などが基準に合い適正かどうかを審査して工事の確認をします
    審査に合格すると、工事確認書が交付されます。
    確認を受けた後でなければ工事に着手できません。
申請のイラスト
  1. 「指定工事店」は工事に着手します
     工事はトイレ、台所、浴室などの排水口から取付管までの間の排水管やますを新設したり、既設のますの改修をします。
     既設便槽内のくみ取りの依頼は指定工事店と相談し、便槽の清掃、消毒をしたあと土砂で埋めます。(浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋めもどしは必要に応じて行ってください。)
     水洗トイレの便器と給水タンクを据えつけ、給水管の配管を行います。
工事のイラスト
  1. 「指定工事店」は工事終了後直ちに、工事完了届を町に提出します
  2. 町は工事完了届に完了検査をします。検査に合格すると検査済証を交付します
     完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。
     完了検査のとき、指定工事店に手直しを命じる事があります。
     工事費の支払いをします。(工事費の内、排水設備工事に要した費用については、金額が適正かどうか、町が再度チェックします。)
検査済証を交付のイラスト
  1. 申請者(依頼者)は下水道使用開始届を町に提出し、使用することができるようになります
     検査の都合により、事前に使用を許可することがあります。

排水設備工事の費用

 現在くみ取り便所をご使用の一般的ご家庭では約50~60万円前後になります。(工事費は、家屋の状況や宅地の広さ、使用する器具や材料などにより異なります。)
 ただし、便所の天井、床、壁等の内装工事を同時に行う場合の費用は含まれません。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655

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更新日:2019年03月01日