水洗便所改造資金融資あっせん制度
融資あっせん制度について
今まで使用していたくみ取り便所を水洗トイレに改造する際、改造工事費を一時に負担することが困難な方に対して、町の指定する金融機関に融資のあっせんをし、利子の補給をします。この融資あっせん制度は、処理区域になると、トイレの水洗化が法律で義務づけられているため、皆さまの経済的負担をなるべく少なくしようと定められた制度です。
融資あっせんの内容
融資額 | 改造工事一件につき60万円以内(3便槽、180万円を上限とします。) (注意)一件とは、一個の汲取口を有する便所改造 |
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利子補給 | 全額 町で補給(ただし、遅延利息を除きます) |
償還期間 | 60ヵ月以内 |
償還方法 | 借り入れの翌月から元金均等月賦償還。 ただし、利息については、元金と合わせて償還して頂き、町から3ヵ月毎に補給します。尚、償還日前においても、繰上償還することができます。 |
対象者(申請者・保証人)
申請者
建物の所有者、又は建物の所有者の同意を得た使用者で法人を除きます。
融資を受けた資金の償還能力を有する人。
自己資金のみでは、改造工事費を一時に負担することが困難である人。
町税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない人。
町長が適当と認める連帯保証人を有する人。
保証人
町内、又は長崎市、長与町に居住する成年者で家屋又は土地を所有し、町税を完納している人。又は、町内に居住し、融資を受けた資金の償還について保証能力を有する人。
対象工事
既設のくみ取り便所(便槽、浄化槽を含む)を水洗便所に改造し、これと同時に施工する排水管その他の排水設備工事。但し新築家屋、増改築による増設等は除きます。
手続きの流れ
町の審査により融資あっせんが決定した場合は、融資あっせん決定通知書、排水設備等工事検査完了通知書、その他金融機関が必要と認める書類を添えて取扱金融機関に申し込みをして下さい。

取扱金融機関
金融機関 | 所在地 | 電話 |
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十八親和銀行 時津支店 | 時津町浦郷303-1 | 095-882-3480 |
十八親和銀行 時津中央支店 | 時津町浦郷260-2 | 095-882-2111 |
長崎銀行 時津支店 | 時津町浦郷272-3 | 095-840-2230 |
長崎西彼農業協同組合 時津支店 | 時津町浦郷260-10 | 095-882-2011 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655
更新日:2020年10月15日