上・中・下水道に関する届出(使用開始・休止・名義変更)について
こんな時は届出が必要です
・家屋の新築や転入などで新たに上水道や下水道の使用を始めるとき
・転出などで上水道や下水道の使用をやめるとき
・長い間上水道や下水道を使わないとき
・家屋の解体などで上水道や下水道の使用をやめるとき
・相続などにより上水道や下水道使用者の名義が変わるとき
・支払方法や振替口座の変更をするとき
届出方法と必要書類
届出内容 | 届出に必要なもの | 届出方法 | ||
窓口 | 電話 | LINE | ||
水道を使い始めるとき | 上・中・下水道使用開始申込(届出) | 〇 | × | 〇 |
水道を使わなくなったとき | 上・中・下水道使用休止(廃止)届 | 〇 | 〇 | 〇 |
使用者の名義が変わるとき | 上・中・下水道名義・送付先変更届 | 〇 | × | 〇 |
口座振替の申込・変更をするとき | 口座振替納入通知書送付依頼書 | 〇 | × | × |
時津町LINE公式アカウントで、水道の使用開始や休止などの手続ができるようになりました。
役場に来庁せずに手続きができますので、ご活用ください。
水道使用のご契約について
令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約においてもその適用を受けることとなりました。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としその特定の者により準備された条項の総体」とされており、時津町の給水契約においては「時津町水道給水条例」と「時津町水道給水条例施行規則」がこの定型約款にあたります。
注意事項
・届出がないまま水道を使用されますと、給水を停止することがあります。
・届出がないまま転居等されますと、水道休止(廃止)にならず、水道料金等は請求されます(水道を使用されていなくても基本料金がかかります)。未納分の水道料金等はお支払いいただくことになりますので、必ず休止(廃止)の届出を行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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時津町上下水道料金センター
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6109(直通)
更新日:2023年07月24日