給水についてのよくある質問

浄水器を取り付けたいのですが?

 近年、性能の優れた浄水器が開発されて市販されています。なかには、販売方法を巡るトラブルも発生しているようですのでご注意ください。
 時津町では、町民のみなさまに安心して使用できる水道水の供給に努めており水質には何の問題もありません。したがって通常は、浄水器を設置する必要はありません。
 例えば、ビルやマンション・アパートなどで町の配水管から受水槽を通して給水をされている場合で、受水槽の管理に不安がある場合には自己防衛の観点からの有効性はあると思います。
 ただし、浄水器は水道水の水質を保つ上で重要な要素となる塩素を除去してしまい、かえって不衛生になることもありますので、取扱いには十分ご注意ください。

水を出したとき音がするのですが?

 音が蛇口からするときは、ケレップ(パッキン)から出ていることが多いようです。この場合はケレップ(パッキン)を取り替えることでほとんどの場合解消できます。
 また、音が家屋内に配管されている水道管から発生している場合は、水道メーターについている逆止弁が原因になっていることがあります。この場合、ご自分では修理できませんので指定給水装置事業者にご相談ください。

新たに水道を引きたいのですが?

 新たに建物を建て水道を使用するときは、給水装置工事申込書の提出が必要です。
 また、給水装置工事は、時津町が指定する指定給水装置事業者が行う必要がありますので、工事に際してはご注意ください。
 時津町が指定する事業者に依頼すれば、給水装置工事申込手続・工事の施工を行います。
 なお、申込に際しては上下水道課に加入金・設計審査手数料の納付が必要になります。またマンション・アパート・工場及び店舗等の建築に際しては、上記に加え負担金の納付が必要になることがありますので上下水道課にお問い合わせください。

メーターは、取り替える必要があるのですか?

 水道メーターは、計量法施行令で耐用年数が8年と定められており、その年数を超えて使用することはできません。
 時津町が設置した水道メーターは、設置してから7年目に交換をしています。
 私物メーターは、町では取替をしませんので設置者が取り替えることになります。上下水道課では、私物メーターの設置者に対して前々年及び前年の2回交換の時期をお知らせしています。
 設置者は、耐用年数が過ぎる前に交換をしてください。

受水槽以下の給水装置の管理は?

 マンション・アパート及び工場等で使用している受水槽以下の給水施設で、受水槽の容量が10立方メートルを超えるものは、「簡易専用水道」として法規制により年に1回の検査が必要です。
 また、10立方メートル未満の受水槽についても衛生管理上、年1回の清掃及び検査の実施をおすすめします。

    
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655

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更新日:2020年10月15日