環境についてのよくある質問
猫の糞尿被害について のら猫が近所のプランターに乗って糞尿をしています。衛生的、気分的にも悪く迷惑しております、どうにか対処願います。
ご指摘の「猫のふん尿被害」は、エサを与えられたのら猫がその地域に住みついてしまい、ふん尿などにより他の人たちに迷惑をかけてしまっているケースであると思われます。
現在、町では飼い主のわかる猫につきましては、周辺の状況を確認したうえで、直接飼い主に注意・指導を行っています。
飼い主のいない猫、いわゆる「のら猫」につきましては、動物愛護管理法により、町みずから捕獲することはできませんので、のら猫にエサを与えずに繁殖しないような環境づくりを行うような啓発を行うことが主体となります。
今回の事例の具体的な対応としましては、該当する地域の自治会を通じて「のら猫へのエサやり禁止」のチラシを配布させていただくとともに、周辺地区に看板を設置したいと思います。
お問い合わせ先
住民環境課 電話:095-882-2211(代表) ファックス:095-881-2764
犬の飼い主のマナーについて 最近、又、犬の散歩者がフンをとらずに通る人が多く、迷惑している。「ペットを持つ人は、マナー・自覚をもち、つれて歩いてほしい」という呼びかけをしてください。
時津町では「犬や猫と上手につきあうために」という、犬猫の飼い方ガイドラインを発行し、畜犬登録を行っている犬の飼い主の方にも配布させていただいたところです。このガイドラインの中にも、犬の散歩時に気をつけることのひとつとして、糞尿の処理は飼い主が責任を持って行う旨の内容を掲載し、飼い主のマナー向上に努めています。
「広報とぎつ」の中で、飼い犬を散歩させるときは、必ず糞の処理袋を携行し、糞は自宅に持ち帰って処理を行うことや日ごろから、自宅で排泄を済ませてから散歩に行くような習慣をつけさせるなど、さらなる「犬の飼い主のマナー向上」を呼びかけるようにいたします。
住民環境課
近所の犬の鳴き声について 近所の玄関前に飼われている犬が、時間を問わず吠え続けるので迷惑しています。これから暑くなりますが、鳴き声がうるさくて窓を開けることもできず困っています。家族に散歩やエサをねだって鳴いているようです。広報紙や回覧板などで犬の飼い方について注意を促していただけないでしょうか。お願いいたします。
「時間を問わず吠え続ける犬」が近所にいてお困りとのことで、心中お察しいたします。
「広報紙や回覧板などで犬の飼い方について注意を促してほしい。」というご要望ですが、本町では昨年、犬や猫の適正な飼い方に関する冊子「犬や猫と上手につきあうために」を作成し、「畜犬登録」をしている方、及び新たに登録される方々全員に配布し、飼い主のマナー向上を図ってきたところです。
しかしながら、ご意見のように、近所に迷惑をかけるような飼い方をしている方がいることについては、広報での啓発に限界を感じますとともに、非常に残念に思っています。
町としましては、今後も広報等による啓発に努めてまいりますが、今回の件については、直接、飼い主に指導したいと思います。ご近所付き合いなど心配なこともあるかと思いますが、電話で結構ですのでご連絡をお願いします。
住民環境課
野焼きについて 家を建てて5年になりましたが、晴れた日に洗濯物や布団を干す時に、昔から住んでらっしゃる方々の家の方から出ている煙に悩まされる事が多々あり、非常に不便をしております。昔から住まわれている方々は、農作業をされたり、周囲の山々から飛んでくる落ち葉の処理などに“野焼き”をされているようです。おそらく昔は、私達が住んでいる所は田んぼ等だったため、“野焼き”する事に何のためらいもなくなさっていたとは思います。私の周りに住んでいる人達は、私と同じ不便さを何軒も感じており、赤ちゃんやアレルギーの子供さんの居るご家庭の方は、「布団を干したくても煙のニオイがつくからイヤだ。」とか、「たまにタイヤやプラスティックを焼いたような異臭がする時があって、子供の体に悪影響ではないか?」と不満や不安をあらわにする人もいます。というより、度々、不満をこぼされています。そこで、ご提案なのですが(昔ながらの方々の気持ちも、新しく住んでらしてる方々の気持ちも分かる立場として)、「月曜日・水曜日・金曜日」とか「火曜日・木曜日・土曜日」など、週3回程度“野焼きOK”の日を作って、周知してもらうようにすれば、それぞれが気がけて対応できるのでは?と思いました。もちろん、タイヤ・プラスティックなど焼くことは、並べて「かたく禁止する。」ことも宜しく伝えて頂けたらと思います。「雨の場合は、月曜がだめなら水曜に焼こう。」(野焼き組)「今日は火曜だから、野焼きがないから布団が干せるな。」など。
野焼きについてご意見・ご提案をお寄せいただき、ありがとうございます。
野焼きは原則として禁止されていますが、農業者が畑で草木を燃やす行為等は特例として認められております。お住まい場の背後には、農地等が広がっていることから、農地の管理において一部野焼きをされている方があるようです。
ご提案は、農作業での野焼きの日を決めて周知してはどうかということでございますが、農地の管理は、それぞれの所有者で実情が異なることから、町で統一した日を決めることはできません。
そこで、町といたしましては、広報紙で1.長時間近所の住宅に煙がたなびかないように、風向きに注意する。2.短時間で燃焼するように、草や葉などは十分に乾燥させてから燃やす。3.野焼きをするときは消火準備をして、火のそばから離れずに…など農業や林業などにかかわる方が草木などを焼却するときの注意を掲載し、協力をお願いしております。ご提案と方法は違いますが、今後も引き続き周知してまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。
また、タイヤやプラスチックなどを焼くことについてですが、草木以外を燃やす行為は禁止されていることから、そういった違法な野焼きを発見した折は、現場を確認し、状況に応じて個別に指導を行っています。野焼きを発見された場合には、お手数をおかけしますが、電話等で場所が特定できる詳しい情報の提供を町住民環境課生活環境係までお願いします。
住民環境課
- 回答をご覧いただく際は、質問欄をクリックしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 生活環境係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6097(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2025年03月08日