あなたが加入する国民年金の種類

国民年金の種類

 

国民年金の種類
対象 種類 保険料の納め方
20歳以上60歳未満の自営業・農林漁業・学生・無職の人 第1号被保険者 保険料は、納付書や口座振替で各個人で納める必要があります。
会社員(厚生年金)
公務員(共済組合)
第2号被保険者 保険料は、給料から引かれます。
20歳以上60歳未満の会社員や公務員に扶養されている配偶者 第3号被保険者 第3号被保険者該当届書を出せば、保険料を納める必要がなくなります。

 

任意加入制度

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格(10年間)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

任意加入をする条件

 次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

   1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

   2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

   3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方

   4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

老齢年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。

外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

加入手続きの留意点

 任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。日本国内に居住している方の任意加入の申し込み窓口は、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または、お近くの年金事務所となります。

手続きに必要な持ちもの

年金手帳

預(貯)金通帳および金融機関への届出印

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2020年10月15日