国民年金の受給について
老齢基礎年金の受給
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、原則65歳になったときに受給できます。
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ受給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ受給を請求できます。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間(注意1)を合算した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金を受給できます。
また、10年に満たない場合や、基礎年金額が満額にならず増額を希望する人は、60歳から65歳までの5年間、国民年金に任意加入することもできますのでご利用下さい。
年金額(令和2年度)
781,700円(満額)
障害基礎年金の受給
65歳までの国民年金加入中、または20歳前の病気や事故により、一定以上の障害が残った場合に支給されます。
注意:ただし、未納の期間があるときは、支給されない場合があります。
障害等級や子の有無により、支給額が決まります。
年金額(令和2年度)
1級障害 977,125円
2級障害 781,700円
子がある場合の加算額
1人目・2人目 各 224,900円
3人目以降 各 75,000円
注意:子が18歳到達年度末日まで、または障害等級2級以上の子は、20歳到達年度末日まで加算されます
遺族基礎年金の受給
国民年金加入者が亡くなった場合に遺族が受ける年金です。
受けることができるのは、18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の子供を持つ妻、または子自身です。
子の無い妻や、子がすでに18歳(障害がある場合は20歳)を超えている場合は、寡婦年金や死亡一時金が支給されます。
注意:ただし、未納期間があるときは、支給されない場合があります。
子のある妻
妻と子1人
1,006,600円
妻と子2人
1,231,500円
妻と子3人以上
妻と子2人の額に、1人につき75,000円を加算
子のみ
子1人の場合
781,700円
子2人の場合
1,006,600円
子3人以上の場合
子2人の額に、1人につき75,000円を加算
特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかった期間に、不幸にもその期間の病気やケガがもとで障害を負いながら、障害基礎年金などを受給していない障害者に対して、福祉的措置として給付金の支給を行う制度です。
対象者
次のいずれかに該当する人で任意加入していなかった期間中に生じた傷病が、現在、障害基礎年金の1級または2級に該当する人。
ただし、65歳に達する日の前日までに障害状態となった人に限られます。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合の加入者)の配偶者
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2020年10月15日