国民年金保険料の支払いが難しいとき
保険料免除制度・納付猶予制度・学生の納付特例制度
経済的な事情などで保険料の支払いが難しい場合に、申請により保険料が免除になる「保険料免除制度」や、50歳未満の人が対象の「納付猶予制度」、学生の人を対象とした「学生納付特例制度」があります。
過去2年1カ月までさかのぼって免除申請ができます。
申請をすると、前年の所得に基づき、日本年金機構で審査を行い、2,3カ月後に結果が届きます。
保険料免除制度
免除制度には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
(ただし、任意加入者は除きます。)
申請期間 | 7月から翌年6月まで(毎年度申請が必要です) |
---|---|
所得審査の対象となる人 | 申請者本人、配偶者、世帯主 |
手続きに必要なもの | 年金手帳またはマイナンバーカード |
(注意)退職(失業)による特例免除があります。
特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されるものです。
申請期間 | 7月から翌年6月まで(毎年度申請が必要です) |
---|---|
所得審査の対象となる人 | 配偶者、世帯主(申請者本人の所得は対象外となります) |
手続きに必要なもの | 年金手帳またはマイナンバーカード、 離職票または雇用保険受給者資格者証(写し可) |
納付猶予制度
学生を除く、50歳未満の人が対象です。
申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。
申請期間 | 7月から翌年6月まで(毎年度申請が必要です) |
---|---|
所得審査の対象となる人 | 申請者本人、配偶者(世帯主の所得は対象外となります) |
手続きに必要なもの | 年金手帳またはマイナンバーカード、 離職票または雇用保険受給者資格者証(写し可) |
学生納付特例制度
学生の場合、申請により在学期間中の保険料が猶予される制度です。
申請期間 | 4月から翌年3月まで(毎年度申請が必要です) |
---|---|
所得審査の対象となる人 | 申請者本人のみ |
手続きに必要なもの |
年金手帳またはマイナンバーカード、学生証の写しまたは在学証明書 |
産前産後期間の免除制度
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。出産予定日の6カ月前から届出可能で、出産後も届出が可能です。
申請期間 |
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間 多胎出産の場合は、出産予定日または出産日が属する月の 3カ月前から6カ月間 |
---|---|
対象となる人 |
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年) 2月1日以降の方 |
手続きに必要なもの | 年金手帳またはマイナンバーカード、母子手帳 |
法定免除
障害年金(1級または2級)を受給している人や、生活保護を受けている人は、届け出るだけで免除が認められます。
手続きに必要なもの |
年金手帳またはマイナンバーカード、障害年金受給者は年金証書、 生活保護を受給している方は保護決定通知書 |
---|
保険料の追納について
保険料の免除や猶予の期間は、10年以内であれば追納(後払い)ができます。
ただし、一定の期間を経過すると、加算金が上乗せされますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年08月08日