パスポート(旅券)の申請について
時津町内に住民登録のある方は、パスポート(旅券)の申請及び受け取りが役場住民環境課「パスポート申請窓口」でできます。
また、県のパスポートセンターでの申請は原則できませんので、ご注意ください。
なお、町内に住民登録をしていない方が、お仕事などの都合により時津町役場での申請を希望する場合は、窓口へご相談下さい。
受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始等、閉庁日を除く) 午前9時~午後5時
申請に必要なもの《次の1から5がそろっていないと、申請できません。》
1.一般旅券発給申請書 1通
- 申請書は、役場住民環境課窓口にあります。
- 申請書には、10年用と5年用があります。未成年の方はすべて5年用です。
2.戸籍謄本 1通
(注意)有効なパスポートをお持ちの方は「切替申請」をお読みください。
- 6カ月以内に発行されたものに限る。
- 家族が同時に申請する場合で戸籍が同一の場合、戸籍謄本を1通で申請することができます。
3.写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
(注意)なるべく写真店でパスポート用と指定してお撮りください。
- 6カ月以内に撮影されたもの。
- 申請者本人のみが撮影されたもの。
- ふちなしで、「縦45ミリメートル×横35ミリメートル」の各寸法を満たしたもの。
- 正面を向き、無帽、無背景のもの。
- ふさわしくない写真(次の場合は受付できません)
- 傷や汚れのあるもの。
- 不鮮明なもの。変色していたり、影のあるもの。
- 光が眼鏡に反射して目元がわかりにくいもの。
- サングラス、マスクなどで顔が確認しにくいもの。
- ヘアバンドや大きなリボン等髪かざりをしているもの。
- 髪が目にかかっているもの。
- カラーコンタクト
(注意)乳児の場合も椅子等の背景や介添えが写ったものは不可。
(注意)デジタルカメラによる写真については、一般の証明写真(銀塩)と同レベルの鮮明なものに限る。
- ふさわしくない写真(次の場合は受付できません)
4.申請者本人を確認する書類
- 有効な書類の原本を提示してください。
- 氏名、生年月日、住所、性別、ふりがな等が申請書の記載内容と一致しているものに限ります。
(1)1つで確認できるもの
日本国旅券(有効期間内のもの、失効後6カ月以内のものを含む)、運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、官公庁職員身分証明書、特殊法人職員身分証明書、身体障害者手帳(写真付き)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) 等
「イ」 |
◇健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険・船員保険等の被保険者証 ◇共済組合員証 ◇国民年金・厚生年金等の年金手帳 ◇被爆者健康手帳 ◇介護保険被保険者証 ◇国民年金・厚生年金・船員保険・共済年金・恩給等の証書 ◇印鑑登録証明書(その実印も併せて必ず持参ください。) 等 |
「ロ」 |
◇会社の身分証明書 ◇失効旅券(失効後6か月を超えるもの) ◇公の機関が発行した資格証明書 ※以上の3つは写真の貼ってあるもの ◇本籍地の市町村が発行する身分証明書(身元証明書) ◇学生証 等 |
「イ」と「イ」 (例)健康保険証と厚生年金証書(手帳)
「イ」と「ロ」 (例)健康保険証と勤務先の身分証明書(写真付き)
(注意)「ロ」と「ロ」の組み合わせでは受付できません。
5.前回取得したパスポート
- 訂正新規の場合は、現在所持する有効旅券の提示が必ず必要です。
申請についての留意点
1.代理申請 本人が申請に来られない場合(紛失・焼失の届出及び刑罰等に該当する方は必ず本人申請)
- 旅券の申請は本人申請が原則ですが、申請者の指定した者が代わりに申請することができます。この場合次のことに注意してください。
- 「本人申請に必要な書類」を全部持参すること。(本人を確認する書類も必ず原本)
- 申請書裏面「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要。
- 代理人も、代理人本人を確認する書類が必要。(免許証、保険証など)
2.切替申請 有効な旅券をお持ちの場合
- 次に該当する方は有効な旅券を返納の上、新たな旅券に切り替えることができます。
- 残りの有効期間が1年未満となった方。
- 査証欄に余白がなくなった方。(残存有効期間同一旅券の選択も可能です。)
- 旅券の名義人の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき。
- 有効な旅券を著しく損傷された方。
- 申請方法は新規申請と同様です。ただし、現在所持している有効旅券に戸籍上の変更(氏名または本籍地の都道府県名、未成年の切替申請の場合は親権者の変更)がない場合は戸籍謄本の省略ができます。
- 現在所持している有効旅券の提示が必ず必要です。
3.未成年者等 申請者が未成年者または成年被後見人の場合
- 申請書裏面の「法定代理人署名欄」に親権のある父または母(成年被後見人の場合は後見人)の署名が必要です。法定代理人が遠隔地にいる場合は、法定代理人の自署のある申請同意書を添付することで、この署名に代えることができます。
4.居所(住民登録地の県以外)で申請する場合
- 一時的に長崎県に住んでいる学生・長期出張者や県内に上陸した船員、海外からの一時帰国者等は長崎県でも申請できます。(住民票及び居所を証明する書類等が必要。)
事前に最寄りの旅券窓口へお問い合わせください。この場合、代理申請はできません。
受領について
- 旅券は、年齢に関係なく必ず申請者本人でなければ受領できません。
- 受領の際、次の手数料が必要です。

- 発行の日から6カ月以内に受領されませんと旅券は失効しますので、ご注意ください。
申請書類の詳細については、長崎県パスポートセンターのホームページを参照してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2211(代表)
ファックス番号:095-882-2764
更新日:2023年06月12日