犬や猫などに関すること

犬の登録・狂犬病予防注射について

生後91日以上の犬を飼っている方は、その犬について生涯1度の登録と毎年の狂犬病予防注射が、法律により義務づけられています。

登録の方法

飼い主が「時津町 住民環境課 生活環境係」の窓口で手続きを行ってください。
登録後、登録番号が記載された「鑑札」をお渡しします。
(注意)動物病院によっては、代行で登録を行っているところもあるようです。

狂犬病予防注射

登録された犬の飼い主に対して、毎年4月上旬までに「狂犬病の予防集合注射の案内ハガキ」を送付いたします。
また、同時に、「広報とぎつ4月号」にも狂犬病予防注射の日程と実施場所などを掲載いたしますので、ご覧ください。
案内内容の日程で都合がつく方は、各地区の接種会場へご来場ください。
都合がつかない方や動物病院での接種を希望する方は、それぞれの動物病院で接種させてください。
動物病院で接種された方には、動物病院から「狂犬病予防注射済証」が発行されます。
この済証を役場へ持参して「注射済票」と「門柱票」の交付を受けてください。
 「注射済票」と「門柱票」の交付を受けていなければ、実際に接種していても公的には接種した犬であるとはみなされませんので、ご注意ください。

各種手数料

  • 鑑札登録手数料:3,000円…一生に1回発行・登録が必要です。
  • 注射済票発行手数料:550円…鑑札を再発行する場合に必要です。
  • 鑑札再交付手数料:1,600円…鑑札を再発行する場合に必要です。
  • 注射済票再交付手数料:340円…鑑札を再発行する場合に必要です。 

マイクロチップ装着の義務化について

令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、販売される犬や猫にはマイクロチップが装着されることとなり、新たに犬や猫を迎え入れる飼い主は、指定登録機関((公社)日本獣医師会)に当該飼い主の住所や氏名を登録する必要があります。

マイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度と時津町の対応について

マイクロチップ装着の義務化とともに、装着しているマイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度がはじまりました。この制度は、マイクロチップの登録が、自治体での犬の登録とみなされ、当該マイクロチップが鑑札とみなされるものです。

現在、時津町はマイクロチップを犬の鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度は適用していません。マイクロチップが装着された犬についても、マイクロチップの登録手続きとは別に、これまでどおり、狂犬病予防法に基づく犬の登録(変更や死亡届など)及び鑑札の装着が必要です。

飼い犬の死亡・住所変更などについて

 飼い犬が亡くなったり、住所の変更や飼い主が替わるなどの変更があった場合は、登録抹消や変更手続きが必要です。住民環境課へおたずねください。

死亡ペットの持ち込みについて

死亡ペットの持ち込みを「クリーンパーク長与(長与町斉藤郷1073 電話095-865-6477)」又は
「時津クリーンセンター(時津町日並郷2637-1 電話095-882-3089)」で受け付けています。(無料)
持ち込む際には、次のことにご注意ください。

  • 死亡したペットを役場から引き取りに行くことはありません。
    飼い主が直接、当センターへ持ち込んでください。
  • 受付時間は、平日/午前8時45分~午後4時、土曜日/午前8時45分~正午です。
  • 他の方のペットや道路などで死亡した動物たちと合同で焼却します。
    斎場ではありませんので、焼骨はお返しできません。
  • 段ボールやバスタオルなど簡易な形にして、動物の死体以外のものは入れないでください。

犬や猫の引き取りについて

引き取りについては、西彼保健所(電話095-856-0693)へお問い合わせください。

犬や猫を飼いたい・譲りたいときは

犬や猫を飼いたい人や譲りたい人のために、長崎県が運営する「ながさき犬猫ネット(長崎県動物愛護情報ネットワーク)」というサイトがあります。

しくみや利用方法など詳しいことにつきましては、リンクを貼っておりますので、興味がある方は、ぜひ、訪れてみてください。

飼い犬が逃げた、迷子の犬を保護した

  • すみやかに住民環境課生活環境係に、電話連絡を行ってください。
    逃げた・保護した日時、場所、犬種、性別、首輪・リードの有無、鑑札・注射済票の有無、犬の特徴などを簡潔にご説明ください。
    (注意)鑑札・注射済票を付けていれば、その登録番号から飼い主がわかります。
    飼い犬には、必ず鑑札・注射済票を付けてください。
  • 役場で保護収容された犬は「抑留所」で保護します。その後、2日間公示。後1日以内に所有者が、その犬を引き取らないときは「長崎県畜犬管理所」へ引き渡します。

道路上で死んでいる犬や猫などを見かけたら

道路上で死んでいる犬や猫などを見かけたら、住民環境課生活環境係へご連絡ください。
連絡の際には「死んでいる動物の種類」「死んでいる場所」「連絡をしてくださった方の名前・連絡先」などを簡潔に伝えてください。
個人の敷地内、およびお店の敷地内などで死んでいる動物については、その管理者が自分で処理するようになっています。

住宅密集地で犬や猫を飼うときは

住宅密集地で犬や猫を飼うときは、近隣住民に迷惑をかけない飼い方が基本です。
住宅密集地では、近隣との距離が近く、他人のことを考えずに飼育をすれば様々な問題が生じます。

  • 犬を散歩させるときはリードをつけて、処理袋を携行し「フン」は自宅に持ち帰って処理する。むだ吠えをさせない。
  • 猫は室内で飼うことを基本とする。

…以上のような基本的事項を踏まえたうえで飼育するように心掛けてください。
時津町では「犬や猫と上手につきあうために」と題した飼養ガイドラインを作成しています。
ご希望の方には差し上げておりますので、住民環境課生活環境係の窓口へお越しください。また、本ホームページ上でもご覧になれます。

飼養ガイドラインの写真
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 生活環境係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6097(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2023年10月02日