空家等の適正な管理について

近年、全国各地で、人口減少や高齢化の進行のほか、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化などを背景に、空家等(居住その他使用がさなれていないことが常態化している住宅やその他の建築物または、これに附属する工作物及びその敷地における立木その他の土地に定着するものを含む。)が年々増加しています。

このように、適切な管理が行われないままに放置されている状態の空家等は、防災・防犯・安全・環境・景観等の阻害のほか、多岐にわたる問題を生じさせるだけではなく、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあり、早急な対策の実施が求められています。

空家等の管理を怠ったことにより、周辺の建物や通行人に被害を及ぼした場合は所有者等に対して管理責任を問われることもありますので、所有者等は適正な管理を心がけましょう。

空き家等に関する情報

空き家の発生を抑制するための譲渡所得の特例措置

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋(注1)または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

(注)令和6年1月1日以降に行う譲渡で被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続人または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は、2,000万円までとなります。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

時津町空家等対策計画について

時津町は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、町民の生命、身体または財産を保護することにより、誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりを推進することを目的として、「時津町空家等対策計画」を策定しております。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4807(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2025年06月04日