個人町県民税(住民税)の概要
個人町県民税(住民税)とは…
一般的に「住民税」と呼ばれている税金は、個人町民税と個人県民税を合わせた税金のことを指します。
個人町県民税は、前年中の所得に基づき、その年の1月1日に住所のある市町村において課税されます。
課税される税額は均等の額によって負担していただく「均等割額」と、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割額」とがあります。
納税義務者 | 課税される個人町県民税 |
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1月1日現在、時津町内に住所を有する個人 | 均等割額 所得割額 |
時津町内に住所を有しない個人で、1月1日現在時津町内に事務所、事業所、家屋敷を有する個人 | 均等割額 |
均等割額
前年の所得金額にかかわらず定額で課税されます。
年税額:5,500円(個人町民税3,500円+個人県民税2,000円)
(注意)個人県民税には、ながさき森林環境税500円が含まれています。
所得割額
前年中(1月から12月まで)の所得をもとに計算され、所得に応じて課税されます。
年税額:(前年の総所得金額-所得控除額)×10%-税額控除額-調整控除額
(注意)各種控除額につきまして、詳しくは税務課住民税係までお尋ねください。
課税されない人(非課税)
所得割・均等割とも非課税
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
- 前年末時点において障害者・未成年者・寡婦または、ひとり親(事実婚状態にない方)であり、前年中の合計所得金額が135万円以下の人。
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
(ア)同一生計配偶者および扶養親族がいない人
28万円+10万円
(イ)同一生計配偶者または扶養親族がいる人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16万8千円+10万円
所得割のみ非課税
前年中の総所得金等が、次の算式で求めた額以下の人。
(ア)同一生計配偶者および扶養親族がいない人
35万円+10万円
(イ)同一生計配偶者または扶養親族がいる人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円
納付の方法
個人町県民税の納税方法は、以下の方法があります。
普通徴収
農業や営業など事業所得者の個人住民税は、納税通知書によって町から納税義務者個人に直接通知し、通常6月・8月・10月・12月の4回の納期に分けて納めていただきます。
これを普通徴収といいます。
給与からの特別徴収
給与所得者の個人住民税は、一般的に特別徴収税額通知書によって町から給与の支払者を通じて納税義務者に通知します。
通常12回(6月~翌年5月まで)に分けて給与の支払者が毎月の給料から引き落とし、これを翌月の10日までに町に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。
年金からの特別徴収
平成21年10月から年金受給者に対して住民税の特別徴収(年金からの引き落とし)制度が開始されています。
4月1日現在65歳以上で公的年金の収入にかかる所得がある方のうち、個人住民税が課税されている人が対象となります。
ただし、介護保険料が年金から引き落としされていない人、引き落としされる住民税が老齢基礎年金等の額を超える人などは対象となりません。
申告のしかた
1月1日現在、時津町に住所のある人は、前年中の収入を毎年申告期限までに申告をしていただくことになっています。
ただし、次の人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をされた人、またはされる人。
- 勤務先から給与支払報告書が提出された人(ただし、給与の他に収入があった場合は申告が必要です。)
- 無収入の人で同一世帯の人の所得税、町県民税の申告書に扶養親族として記載されている人。(ただし、所得・課税証明書等の証明書が必要な方は申告が必要です。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6091(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2021年06月14日