軽自動車税について
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、時津町内に原動機付自転車(特定小型原動機付自転車)、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)、軽自動車、二輪の小型自動車(総称して「軽自動車等」といいます。)を所有している人
ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主を所有者とみなします。
軽自動車税の税率ついて
軽自動車税
| 車種区分 | 税額 | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 |
第一種(総排気量が50cc以下又は定格出力0.6kw以下)ミニカーを除く |
2,000円 |
|
第一種(総排気量が125cc以下かつ最高出力0.4kw以下) |
2,000円 | |
|
第一種(特定小型/定格出力0.6kW以下のもの) |
2,000円 | |
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第二種乙(総排気量が50ccを超え90cc以下又は定格出力0.6kw超0.8kw以下) |
2,000円 | |
|
第二種甲(総排気量が90ccを超え125cc以下又は定格出力超0.8kw超) |
2,400円 | |
|
ミニカー(三輪以上で総排気量が20cc超50cc以下又は定格出力0.25kw超0.6kw以下) |
3,700円 | |
|
二輪の 軽自動車 |
二輪で総排気量が125cc超250cc以下 (側車付のものを含む) |
3,600円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
| その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 5,900円 | |
| 二輪の小型自動車 | 総排気量が250cc超 | 6,000円 |
四輪車などは、平成27年4月1日以降に新規登録した車輌について、以下の表の1.の税額が適用されます。
また、初めて車輌番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、以下の表の2.の税額が適用されます。
なお、平成27年3月31日までに新規登録した車両(新車で初めて検査を受けた車両)は、登録から13年までは税額の変更はありません。
| 車種区分 | 税額(年額) 平成27年3月31日 以前に登録 |
税額(年額) 平成27年4月1日 以降の登録車 1. |
税額(年額) 登録後13年超 (経年重課) 2. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 三輪で総排気量が660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
(注意)令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に新規登録した車両で、排出ガス機能及び燃費性能に優れ、要件を満たした軽自動車には、燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用され、令和8年度の税額が軽減されます。
軽自動車等の手続き
軽自動車等の取得、売買による名義変更、廃車、転出による住所変更の場合には手続きが必要です。種別により手続きの取扱い機関が異なりますのでご注意ください。
なお、自動車税(県税)とは異なり、年度途中で変更等があっても月割課税制度はありません。
| 項目 | 申告事由 | 必要なもの | 申告場所 |
|---|---|---|---|
| 登録 | 新車を購入したとき | 販売証明 | 町税務課窓口 |
| 他市町村からの転入 | 標識(ナンバー) | 町税務課窓口 | |
| 名義変更 | 町内名義変更 | 旧所有者からの譲渡証明書 | 町税務課窓口 |
| 町外の人から譲渡されたとき(標識がついている場合) | 新旧の登録者印・標識(ナンバー)・旧所有者からの譲渡証明書 | 町税務課窓口 | |
| 廃車 | 車両を処分するとき | 標識(ナンバー) | 町税務課窓口 |
| 町外へ転出するとき(注1) | 標識(ナンバー) | 町税務課窓口 | |
| 町外の人へ譲渡するとき(注1) | 標識(ナンバー) | 町税務課窓口 | |
| 盗難にあったとき(注2) | (盗難届の受理番号、届出年月日、届出先) | 町税務課窓口 |
(注1)時津町から転出された先の市区町村で一括手続きできる場合がありますので、その転出先の市区町村へお問い合わせください。
(注2)警察署へ盗難届を提出してください。
| 種別 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 軽四輪自動車 | 一般社団法人軽自動車協会連合会長崎事務所 電話:095-838-3244 長崎市中里町1590番地3 |
| 二輪の小型自動車(125cc超) | 九州運輸局長崎運輸支局 電話:050-5540-2083 長崎市中里町1368番地 |
申告書(登録・廃車等)の様式
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 157.6KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 142.9KB)
軽自動車税の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人は軽自動車税の減免を受けることができます。
ただし、一人一台で自動車税(県税)が減免されていない場合に限ります。なお、障害の程度により減免できない場合があります。
身体障害者等に対する軽自動車税減免手続きについて (PDFファイル: 167.1KB)
軽自動車税減免申請書の様式
軽自動車税減免申請書(身体障害者等用) (PDFファイル: 84.4KB)
軽自動車税減免申請書(構造減免用) (PDFファイル: 81.5KB)
軽自動車税減免申告書(公益法人用) (PDFファイル: 104.9KB)
お問い合わせ窓口
時津町役場税務課 軽自動車税担当
- 電話番号:095-865-6096(直通)
- 所在地:郵便番号851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274番地1
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 固定資産税係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6096(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)



更新日:2025年05月23日