軽自動車税について

   税制改正により、令和元年10月から自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。この改正に伴い、現行の軽自動車税は「種別割」と名称が変更となり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。

納税義務者

 毎年4月1日(賦課期日)現在、時津町内に軽自動車等を所有している人

 ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主を所有者とみなします。

軽自動車税の税率ついて

軽自動車税(種別割)

税額の詳細
車種区分 税額 
原動機付自転車

総排気量が50cc以下(又は定格出力0.6kw以下)

ミニカーを除く

2,000円

二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下

(又は定格出力0.6kw超0.8kw以下)

2,000円

二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下

(又は定格出力超0.8kw超)

2,400円

ミニカー(三輪以上で総排気量が20cc超50cc以下)

(又は定格出力0.25kw超0.6kw以下)

3,700円
軽自動車

二輪で総排気量が125cc超250cc以下

(側車付のものを含む)

3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど) 5,900円
二輪の小型自動車 総排気量が250cc超 6,000円

 四輪車などは、平成27年4月1日以降に新規登録した車輌について、以下の表の1.の税額が適用されます。

 また、初めて車輌番号の指定を受けた月から13年を経過した車両は、以下の表の2.の税額が適用されます。

 なお、平成27年3月31日までに新規登録した車両(新車で初めて検査を受けた車両)は、登録から13年までは税額の変更はありません。

区分ごとの税額の詳細
車種区分 税額(年額)
平成27年3月31日
以前に登録
税額(年額)
平成27年4月1日
以降の登録車 1.
税額(年額)
登録後13年超
(経年重課) 2.
軽自動車 三輪で総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(注意)平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に新規登録した車両で、排出ガス機能及び燃費性能に優れ、要件を満たした軽自動車には、燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用され、平成28年度の税額が軽減されます。

 

軽自動車税(環境性能割)

 環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車問わず取得された車両(取得価格が50万円を越えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。

 詳しい税率は長崎県ホームページをご覧ください。

 長崎県ホームページ

 

軽自動車等の手続き

 軽自動車等の取得、売買による名義変更、廃車、転出による住所変更の場合には手続きが必要です。種別により手続きの取扱い機関が異なりますのでご注意ください。
 なお、自動車税(県税)とは異なり、年度途中で変更等があっても月割課税制度はありません。

(1)原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)及び小型特殊自動車の申告
項目 申告事由 必要なもの 申告場所
登録 新車を購入したとき 販売証明 町税務課窓口
他市町村からの転入 標識(ナンバー) 町税務課窓口
名義変更 町内名義変更 旧所有者からの譲渡証明書 町税務課窓口
町外の人から譲渡されたとき(標識がついている場合) 新旧の登録者印・標識(ナンバー)・旧所有者からの譲渡証明書 町税務課窓口
廃車 車両を処分するとき 標識(ナンバー) 町税務課窓口
町外へ転出するとき(注1) 標識(ナンバー) 町税務課窓口
町外の人へ譲渡するとき(注1) 標識(ナンバー) 町税務課窓口
盗難にあったとき(注2) (盗難届の受理番号、届出年月日、届出先) 町税務課窓口

(注1)時津町から転出された先の市区町村で一括手続きできる場合がありますので、その転出先の市区町村へお問い合わせください。
(注2)警察署へ盗難届を提出してください。

(2)(1)以外の車両の申告
種別 問い合わせ先
軽四輪自動車 一般社団法人軽自動車協会連合会長崎事務所
電話:095-838-3244
長崎市中里町1590番地3
二輪の小型自動車(125cc超) 九州運輸局長崎運輸支局
電話:050-5540-2083
長崎市中里町1368番地

申告書(登録・廃車等)の様式

軽自動車税(種別割)の減免

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
 ただし、一人一台で自動車税(県税)が減免されていない場合に限ります。なお、障害の程度により減免できない場合があります。

軽自動車税(種別割)減免申請書の様式

お問い合わせ窓口

時津町役場税務課 軽自動車税担当

  • 電話番号:095-865-6096(直通)
  • 所在地:郵便番号851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274番地1
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6096(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2019年10月01日