国民健康保険税(国保税)の概要
国民健康保険税(国保税)とは?
日本では、けがや病気をしたときに、安心してお医者さんにかかれるように、全ての人が何らかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険)。
国民健康保険は、加入者の皆さまがお互いにお金を出し合い(国保税として納付)、皆さまの医療費や出産育児一時金、葬祭費などに使おうという「助け合いの制度」です。
国保税はこのような国保事業に使うための目的税です。
納税義務者は?
国保の加入者がいる世帯主です。
世帯主本人が国保の加入者でなくとも、世帯の中に一人でも国保に加入している人がいれば、その世帯主(擬制世帯主)を被保険者とみなして納税義務者となります。
国保税の計算方法は?
国保税の計算式は次のような仕組みになっています。
医療保険分課税額
医療保険の費用に使うための金額です。
所得割額(課税標準額×9.9%)+均等割額(被保険者数×29,900円)+平等割額(世帯につき27,200円)
(注意)最高限度額:65万円
後期高齢者支援金分課税額
後期高齢者医療制度を支えるための金額です。
所得割額(課税標準額×2.1%)+均等割額(被保険者数×6,700円)+平等割額(世帯につき6,500円)
(注意)最高限度額:24万円
介護保険分課税額
介護保険の費用に使うための金額です。
(注意)40歳~64歳の方のみ課税されます。
所得割額(課税標準額×2.5%)+均等割額(被保険者数×9,900円)+平等割額(世帯につき6,900円)
(注意)最高限度額:17万円
年間国保税
年間国保税=医療保険分課税額+後期高齢者支援金分課税額+介護保険分課税額
(注意)「課税標準額」=「前年中の総所得金額等」-43万円
国保税額の軽減とは?
所得が一定以下の世帯に対する軽減
前年の所得額が一定以下の世帯には、国保税の負担を軽くするため、均等割額と平等割額に対して7割、5割、2割の軽減措置があります。
ただし、所得について申告がない場合、所得の有無が把握できないため、軽減を受けることができません。所得がない場合でも必ずご申告ください。
軽減になる基準は以下のとおりです。
7割軽減世帯 |
43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯 |
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5割軽減世帯 | 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯 |
2割軽減世帯 | 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯 |
(注意)
・「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
・朱書き部分については、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ計算されます。
・軽減を受けられるか判定する所得は、「所得割額」を算出するときの所得と次の点が異なります。
- 65歳以上の年金所得については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます。
- 土地・家屋等の譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で計算されます。
- 事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で計算されます。
(注意)専従者本人の給与所得としてはみなしません。
子ども(未就学児)に係る軽減
国民健康保険に加入する未就学児に係る均等割額の5割を軽減します。なお、すでに保険税額の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)が適用されている世帯に属する未就学児の均等割額については、軽減後の均等割額をさらに5割軽減します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6091(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2024年05月13日