離職にともなう国民健康保険税の軽減について
「倒産・解雇などによる離職」(特定受給資格者)や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者)をされた方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
(平成22年(2010)年4月から)
対象者は?
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方。
(注意)雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当される方
(注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減額は?
国民健康保険税は、前年所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
(注意)具体的な軽減額などは、町国保・健康増進課および税務課にお問い合わせください。
軽減期間は?
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
(注意)雇用保険の求職者給付(基本手当)を受ける期間とは異なります。
(注意)届出が遅れても、遡及して軽減を受けることができます。
(注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
制度が始まる前の失業は対象外ですか?
制度が始まる前1年以内(平成21(2009)年3月31日以降)に離職された方は、平成22年(2010)年度に限り、国民健康保険税が軽減されます。
(注意)ただし、平成21(2009)年度の保険税(料)は対象となりません。ご了承ください。
- 軽減を受けるには届出が必要です。
制度の詳しい説明は、町国保・健康増進課の担当にお尋ねください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2019年03月01日