家屋の評価について
1.家屋とは
家屋とは、住宅や店舗、工場、物置、車庫、倉庫などで、塀や門柱などの構築物を除いたすべての建物です。
毎年1月1日現在に建っている家屋が課税の対象となります。
2.家屋評価について
家屋の構造及び各部分(屋根、基礎、外壁、柱、造作、内壁、天井、床、建具、間仕切、その他工事及び建築附帯設備等)について、材料及び仕上げ状況等を調査し、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価します。
3.家屋の調査について
建築工事が完了した後、税務課より調査の日程についてご連絡し、現地調査にお伺いします。
4.家屋の取り壊しについて
家屋の取り壊しをされたときは、「建物取壊届」及び「建物取壊工事施工証明書」を提出してください。
なお、住宅の取り壊しにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がはずれる場合があります。
5.未登記家屋の所有について
未登記の家屋を現に所有するもの(納税義務者)が、売買・相続等により変更になる場合には、町税務課に「建物所有申告書」を提出してください。
6.家屋に対する課税の特例措置について
1.新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、次の要件を満たすものについては、固定資産税が減額されます。
(注意)都市計画税には減額の適用はありません。
要件 |
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減額内容 | 居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。 |
適用される期間 |
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2.耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、法に定められた期間までの間に、次の要件を満たす耐震改修が行われた住宅に対し、固定資産税が減額されます。
(注意)都市計画税には減額の適用はありません。
要件 |
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減額内容 | 耐震改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。 |
適用される期間 |
改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分) |
申告手続き |
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3.バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
平成19年1月1日以前に建築され、かつ新築された日から10年以上が経過した住宅で、法に定められた期間までの間に、次の要件を満たすバリアフリー改修が行われた住宅に対し、固定資産税が減額されます。
(注意)都市計画税には減額の適用はありません。
要件 |
(家屋の要件)平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの)(注意)この減額措置の適用は一回限りです。「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」や「耐震改修に対する減額措置」の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。ただし、「省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置」は、同時に適用できます。 (居住要件)次のいずれかの者が居住していること
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対象となるバリアフリー工事 | 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えているもの
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減額内容 | バリアフリー改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり100平方メートルを限度)に相当する税額の3分の1が減額されます。 |
適用される期間 | 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分) |
申告手続き |
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4.省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
平成20年1月1日以前に建築された住宅で、法に定められた期間に、次の要件を満たす省エネ改修が行われた住宅に対し固定資産税が減額されます。
(注意)都市計画税には減額の適用はありません。
要件 |
(家屋の要件)
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対象となる省エネ改修工事 |
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減額内容 | 省エネ改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の3分の1が減額されます。 |
適用される期間 | 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分) |
申告手続き |
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5.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
平成21年6月4日から法に定められた期間までの間に新築された認定長期優良住宅で、次の要件を満たすものについては、申告により新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)、固定資産税が減額されます。
(注意)都市計画税には減額の適用はありません。
要件 |
(注意)この減額措置は、新築住宅の固定資産税の減額措置にかえて適用されるものです。 |
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減額内容 | 認定長期優良住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。 |
適用される期間 |
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7.お問い合わせ
時津町役場税務課 固定資産税係
- 電話番号:095-865-6096
- 所在地:郵便番号851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274番地1
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6096(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2020年02月07日