家屋の評価について

1.家屋とは

家屋とは、住宅や店舗、工場、物置、車庫、倉庫などで、塀や門柱などの構築物を除いたすべての建物です。

毎年1月1日現在に建っている家屋が課税の対象となります。

2.家屋評価について

家屋の構造及び各部分(屋根、基礎、外壁、柱、造作、内壁、天井、床、建具、間仕切、その他工事及び建築附帯設備等)について、材料及び仕上げ状況等を調査し、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき評価します。

3.家屋の調査について

 建築工事が完了した後、税務課より調査の日程についてご連絡し、現地調査にお伺いします。

4.家屋の取り壊しについて

家屋の取り壊しをされたときは、「建物取壊届」及び「建物取壊工事施工証明書」を提出してください。

なお、住宅の取り壊しにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がはずれる場合があります。

5.未登記家屋の所有について

未登記の家屋を現に所有するもの(納税義務者)が、売買・相続等により変更になる場合には、町税務課に「建物所有申告書」を提出してください。

6.家屋に対する課税の特例措置について

1.新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、次の要件を満たすものについては、固定資産税が減額されます。

(注意)都市計画税には減額の適用はありません。

新築住宅に対する固定資産税の減額措置の詳細
要件
  • 居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの
  • 居住部分の床面積が1戸あたり50平方メートル(貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の家屋
減額内容 居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。
適用される期間
  1. 一般住宅(2.以外の住宅):新築後3年度分
  2. 3階以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分

2.耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、法に定められた期間までの間に、次の要件を満たす耐震改修が行われた住宅に対し、固定資産税が減額されます。

(注意)都市計画税には減額の適用はありません。

耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置の詳細
要件
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること(居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの)
  • 現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨の証明があること
  • 耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円以上であること
減額内容 耐震改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。
適用される期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)

申告手続き
  • 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
  • 改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 工事内容を確認できる書類(工事明細書、平面図、立面図等)
上記の書類を添付し、改修工事完了後3か月以内に税務課へ申告しなければなりません。

3.バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

平成19年1月1日以前に建築され、かつ新築された日から10年以上が経過した住宅で、法に定められた期間までの間に、次の要件を満たすバリアフリー改修が行われた住宅に対し、固定資産税が減額されます。

(注意)都市計画税には減額の適用はありません。

バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置の詳細
要件

(家屋の要件)

平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの)
(注意)この減額措置の適用は一回限りです。「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」や「耐震改修に対する減額措置」の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。ただし、「省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置」は、同時に適用できます。

(居住要件)

次のいずれかの者が居住していること
  • 65歳以上の者
  • 介護保険法の要介護若しくは要支援の認定をうけている者
  • 障害者
対象となるバリアフリー工事 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えているもの
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替
  8. 床表面の滑り止め化
減額内容 バリアフリー改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり100平方メートルを限度)に相当する税額の3分の1が減額されます。
適用される期間 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)
申告手続き
  • 改修に係る工事明細書(改修工事内容及び費用が確認できるもの)
  • 改修前後の写真等
  • 改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)
  • 居住者が要介護及び要支援者の場合は、介護保険被保険者証の写し
    居住者が障害者である場合は、障害者手帳等の写し
  • 補助金等の内容を確認できるもの(補助金等を受けている場合のみ)
上記の書類を添付し、改修工事完了後3カ月以内に税務課へ申告しなければなりません。

4.省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置

平成20年1月1日以前に建築された住宅で、法に定められた期間に、次の要件を満たす省エネ改修が行われた住宅に対し固定資産税が減額されます。

(注意)都市計画税には減額の適用はありません。

省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置の詳細
要件

(家屋の要件)

  • 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの)
(注意)この減額措置の適用は1回限りです。「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」や「耐震改修に対する減額措置」の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。ただし、「バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置」は、同時に適用できます。
対象となる省エネ改修工事
  1. 窓の断熱改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
(注意)1.のみの改修工事、または1.を含む4.までの改修工事により、それぞれの改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになるものであり、改修工事に要する自己負担額(補助金等を除く)が50万円を超えているもの。
減額内容 省エネ改修を行った住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の3分の1が減額されます。
適用される期間 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)
申告手続き
  • 改修工事が行われた旨を証する書類(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書)
  • 改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)
上記の書類を添付して、改修工事完了後3カ月以内に税務課へ申告しなければなりません。

5.認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

平成21年6月4日から法に定められた期間までの間に新築された認定長期優良住宅で、次の要件を満たすものについては、申告により新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)、固定資産税が減額されます。

(注意)都市計画税には減額の適用はありません。

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置の詳細
要件
  • 平成21年6月4日から法に定められた期間までの間に新築された認定長期優良住宅であること(居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上のもの)
  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして県の認定を受けて新築された住宅であること
  • 住居部分の床面積が1戸あたり50平方メートル(貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
(注意)共同住宅などで、共用部分がある場合は、共用部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
(注意)この減額措置は、新築住宅の固定資産税の減額措置にかえて適用されるものです。
減額内容 認定長期優良住宅の居住部分の床面積(住宅1戸あたり120平方メートルを限度)に相当する税額の2分の1が減額されます。
適用される期間
  1. 一般住宅(2.以外の住宅):新築後5年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後7年度分

7.お問い合わせ

時津町役場税務課 固定資産税係

  • 電話番号:095-865-6096
  • 所在地:郵便番号851-2198 長崎県西彼杵郡時津町浦郷274番地1
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6096(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2020年02月07日