償却資産をお持ちの方は申告をお願いします

1.償却資産とは

 償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどの貸付をしている方が、自分の経営する「事業のために使用している」構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具・器具及び備品などの有形固定資産のことであり、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

 ただし、家庭用の資産や販売用に陳列保管している商品などについては、課税の対象とはなりません。また、鉱業権・漁業権・特許権などの無形固定資産や、自動車税の課税対象である自動車、軽自動車の課税対象である軽自動車等についても、課税の対象とはなりません。

 なお、「事業のために使用している」とは、所有者がその償却資産を自分の経営する事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸付けを行っている場合も含みます。

2.償却資産の申告が必要な方

 申告が必要な方は、毎年1月1日現在、時津町内に事業用の償却資産を所有している個人または法人です。
 地方税法第383条に基づき、毎年1月31日までに申告をいただくことになっています。

3.課税標準額

 課税の対象となるのは、事業のために使用される資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法上の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものです。ただし、これと同じような資産で、法人税または所得税を課されない方が所有する物も含まれます。

 課税標準額とは、税額を計算する基となるもので、事業のために使用される資産の「取得価額」からそれぞれの資産の耐用年数に合った「減価率」を乗じた額を差し引いた額を集計したものです。

 なお、耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で、所得の計算上、一時に損金または必要な経費に算入されたものも少額の減価償却資産として除かれます(取得価額20万円未満の減価償却資産で一括3年償却を選択したものも同様です)。

 この課税標準額の合計が150万円未満となった場合は免税となり課税されませんが、これ以上の場合は課税標準額に1.4%を乗じた額が税額となります。

4.償却資産の税額の計算方法

(1)課税標準額の計算

 申告していただいた各償却資産ごとに「評価額」を計算します。
 「評価額」の合計が「決定価格」=「課税標準額」になります。
(注意)なお、課税標準の特例規定に該当する場合には特例を適用し、課税標準額を求めます。

評価額の計算式
  評価額
前年中に取得した資産 取得価額×(1-減価率1/2)
前年前に取得した資産 前年度評価額×(1-減価率)

(2)税額の計算

 求めた「課税標準額」の1,000円未満を切り捨て、税率1.4%をかけます。
 土地・家屋をお持ちの場合は、それぞれの課税標準額を合算してから、1,000円未満を切り捨てます。その計算結果の100円未満を切り捨てた額が税額となります。

5.実地調査について

 償却資産の評価・課税が適正に行われているか確認するため、必要な帳簿類や参考書籍の提出を求めたり、資産にかかる調査を行う場合がございます。その際は、ご協力お願いいたします。

 また、調査に伴って修正申告をされた場合、当該年度だけでなく過年度までさかのぼって修正することがありますので、ご了承ください。(地方税法第353条、同法第408条)

6.申告の手引き・様式

7.電子申告について

本町では、「eLTAX」(エルタックスと読みます)を利用した町税の電子申告等の受付けを行っています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6096(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

お問い合わせフォーム

更新日:2023年12月08日