固定資産税・都市計画税について
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、時津町内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有する方に対し、評価額をもとに課税されます。
都市計画税
都市計画税は、街路や公園等の整備などを行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税として課税されるものです。市街化区域内に土地、家屋を所有している人が固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。
1.納税義務者
毎年1月1日現在の、固定資産の所有者。
上記の所有者とは、下記のとおり各公簿に所有者として登録されている人をいいます。
資産の種類 | 登録されている公簿 |
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土地 (宅地、農地、山林等) |
登記簿または土地補充課税台帳 |
家屋 (住宅、店舗、工場等) |
登記簿または家屋補充課税台帳 |
償却資産 (事業用の構築物、機械、備品等) |
償却資産課税台帳 |
2.固定資産の価格
総務大臣が定めた『固定資産評価基準』にもとづいて固定資産の評価が行われ、町長が固定資産の価格を決定します。決定された固定資産の価格は、固定資産課税台帳に登録されます。
3.課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
なお住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地についての負担調整措置が適用される場合には、この課税標準額は価格よりも低く算定されます。
4.固定資産税・都市計画税の算定方法
固定資産の評価 | 固定資産の評価は全国的な評価の公平を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長が価格を決定します。 なお、土地・家屋は3年ごとに評価替えによって価格を見直します。 償却資産は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づいて毎年評価し、その価格を決定します。 |
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税額の算定 |
固定資産税課税標準額×税率(1.4%)都市計画税固定資産税の価格をもとに課税標準額を算出します。税率は0.3%です。 |
免税点 | 町内に同一の方が持っているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税はかかりません。
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5.減免制度
火災・風水害などの災害にあったり、生活保護法の規定により生活扶助などを受けられるなど、特別な事情がある場合には、その事情に応じて減免を受けることができる場合があります。
6.縦覧制度
自分の資産の評価額が適正かどうかを客観的に判断するために、ほかの資産の評価額と比較できる制度です。
縦覧期間 | 4月1日~当該年度の固定資産税・都市計画税の第1期の納期限まで (午前8時45分から午後5時30分まで) (注意)土曜日・日曜日・祝日は除く |
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縦覧場所 | 時津町役場本庁舎3階 税務課 固定資産税係窓口 |
縦覧できる方 |
(土地の納税者は土地縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋縦覧帳簿を縦覧することができます。) |
7.閲覧制度
課税されている土地、家屋、償却資産の価格等を閲覧することができます。
閲覧 | 4月1日~当該年度の固定資産税・都市計画税の第1期の納期限まで 午前8時45分から午後5時30分まで) (注意)土曜日・日曜日・祝日は除く |
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閲覧場所 | 時津町役場3階 税務課 固定資産税係窓口 |
閲覧できる方 |
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8.関連情報
路線価図の閲覧について
固定資産税の路線価図については、財団法人 資産評価システム研究センターのホームページでは全国の路線価図をインターネットで見ることができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6096(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2024年09月27日