よくある質問について

固定資産の評価替えとは何ですか?

 固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられています。この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜでしょうか?

 土地の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額等に対する前年度課税標準額等の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした負担調整措置が講じられてきました。

 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は、なだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
 このように、現在は税負担の公平を図るために、そのバラツキを是正している過程にあることから、地価が下落していながら税額が上がるという場合も生じているところです。

 負担水準(%)=評価替え前年度課税標準額等(注釈1) ÷ 評価替え年度評価額等(注釈2) × 100

 (注釈1) 評価替え前年中に分合筆等があった場合は、その土地に類似する土地の評価替え前年度課税標準額に比準する額

 (注釈2) 小規模住宅用地、一般住宅用地については、評価額に住宅用地の特例措置

(小規模住宅用地:1/6、一般住宅用地:1/3)を適用した額(本則課税標準額)

住宅用地

負担水準が100%以上→本則課税標準額
負担水準が90%以上100%未満→前年度課税標準額に据置き
負担水準が90%未満→徐々に引上げ

商業地等

負担水準が70%超→価格(評価額)の70%まで引下げ
負担水準が60%以上70%以下→前年度課税標準額に据置き
負担水準が60%未満→徐々に引上げ

 なお、平成30年度の税制改正において、平成30年度から令和2年度までの負担調整措置については、引き続き平成29年度までの負担調整措置に基づき負担の均衡化を進めることを基本方針としつつ、不公平是正の観点から、住宅用地の据置特例が廃止されました。
 ただし、納税者の負担感に配慮する観点から、平成31年度までは負担水準90%以上の住宅用地を対象に据置特例が継続されています。

私は、令和元年9月に木造家屋2階建てを新築しました。令和5年度から税額が急に高くなっていますがなぜでしょうか?

 新築された住宅が一定の要件に該当するときは、その住宅に対して固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り税額が軽減される制度(新築軽減)があります。あなたが新築された住宅についても、この制度に該当し令和2・3・4年度まで固定資産税の軽減がなされていた訳です。なお、3階建以上の中高層耐火住宅等(例:分譲マンション)については、一定の要件に該当すれば5年度分の新築軽減が受けられます。

私は、令和4年11月に自己所有の土地及び家屋の売買契約を行い、令和5年3月に買主への所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか?

 令和5年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿に土地又は家屋の所有者として登記されている人へ課税することになっています。
 なお、1月2日以降に売買による所有権移転登記が行われた場合は、あなた名義の税の納付方法について、あなたと買主の間で取り決めておかれる必要があります。

2年前に亡くなった親所有の固定資産税を、私の口座から振り替えていました。令和4年10月に相続登記をしたら、口座振り替えではなくなりましたがなぜでしょうか?

 口座振替は、口座振替申込時の所有者について、指定された口座から振り替えるようになっています。相続登記により所有者が亡くなられた親からあなたに変わるので、再度口座振替の申込が必要となります。

建物を取り壊しましたが、手続きはどうすればいいでしょうか?

 登記している建物を取り壊した場合は、法務局で取り壊しの登記をする必要があります。しかし、登記が遅れる場合や、未登記の建物については町税務課に『建物取壊届』及び『建物取壊工事施工証明書』等を提出してください。

 なお、1月末や2月に取り壊しても1月1日(賦課期日)現在に存在している建物であれば、固定資産税は課税されます。

未登記の建物を現に有する者(納税義務者)を変更するにはどうすればいいでしょうか?

 未登記の建物を現に有する者(納税義務者)が、売買・相続等により変更になる場合には、町税務課に『建物所有申告書』を提出してください。

都市計画税はどのような税金ですか?

 都市計画税は、公園、道路などの都市施設の建設・整備に充てるため、都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋を対象として、毎年1月1日現在に所有される方に、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。

現在、九州外に住んでいます。時津町に土地・家屋の固定資産を所有していますが、納付方法はどうなりますか?また、引っ越す場合は連絡は必要ですか?

九州外に住んでいる方については、令和4年度までは納付書以外に払込取扱票を同封し、支払いの案内をしておりましたが、令和5年度から納付書での支払いが可能になりましたので、そのままお使いください。また転居される場合は、時津町外に在住される方は、税務課固定資産税係までご連絡ください。

令和5年度の固定資産税の納付期限はいつですか?納付書に印字されているQRコードはどのような利用ができますか?

令和5年度の納期限は第1期令和5年5月31日、第2期令和5年7月31日、第3期令和5年10月2日、第4期令和6年1月31日になります。なお、令和5年度から第1期の納期限が5月31日に固定となります。また、令和5年度納付書からQRコード付の納付書になっています。QRコード対応の金融機関ATMでご利用いただけます。電子決済やクレジット払いをご利用される場合は納付書裏面に記載されている地方税お支払いサイトから対象納付書のQRコードを読み取って利用ください。

地方税お支払いサイトURL  https://www.payment.eltax.lta.go.jp/

    
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6096(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2023年03月31日