土地・家屋等に変更がある場合はご連絡をお願いします!

1.次の場合は、不動産登記法により法務局での登記が義務付けられています

家屋の新築・増改築や取り壊しをした場合

家屋を新築または増改築したときや取り壊したとき(建て替えや災害など)で、年内に長崎地方法務局に表示登記・滅失登記をしない方は、連絡してください。

所有者が死亡された場合

土地や家屋の所有者が死亡された場合、長崎地方法務局で相続登記をすることによって名義が変更されます。

何らかの事情で登記が遅れるときには、相続人の中から代表して納税していただく方を決めて「固定資産(土地・家屋)現所有者の申告書」を税務課へ提出していただくことになっております。

2.住所の変更(誤り)や氏名の変更(誤り)があった場合

納税義務者、納税管理人等の納税通知書の送付先が転居などにより変更になる場合や、氏名、住所等に誤りがあった場合は、お手数ですが税務課へ連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6096(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)

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更新日:2020年07月17日