給与支払報告書の提出と特別徴収推進のお願い
給与支払報告書の提出のお願い
令和8年1月1日時点の住所が時津町である従業員の方に給与の支払いを行っている場合は、給与支払報告書総括表及び個人別明細書に必要事項をご記入の上、令和8年1月30日(金曜日)までに時津町役場税務課へご提出ください。
給与支払報告書(総括表)の書き方・仕切り用紙 (PDFファイル: 680.6KB)
(注意)平成29年分から給与支払報告書の提出は、従業員1人につき1枚となりましたのでご注意ください。
(注意)社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成29年度以降の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)には、法人番号、マイナンバーの記載が必須となっています。給与支払報告書(個人別明細書)の個人番号欄(受給者本人、控除対象配偶者又は配偶者特別控除対象の配偶者、扶養親族)についても、必ずマイナンバーを記入してください。
【給与支払報告書(個人別明細書)の様式変更について】
令和8年度(令和7年分)から適用される制度改正により様式が変更されました。新しい様式を使用してください。
【年末調整について】
国税庁ホームページ(年末調整がよくわかるページ)で分かりやすく解説しています。ご覧ください。
特別徴収推進のお願い
時津町では、原則、総従業員数が3人以上の事業所を「特別徴収義務者」として指定し、従業員の方の個人住民税の特別徴収(給与天引き)の実施を推進しています。
事業主の方におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。
ただし、次の普通徴収該当理由に該当する場合は、「普通徴収(個人納付)対象事業所」とすることができます。
この場合には、給与支払報告書(総括表)の書き方中の普通徴収の仕切り用紙に該当理由をご記入の上、給与支払報告書総括表及び個人別明細書と併せてご提出ください。
普通徴収該当理由
- 総従業員数の合計が2人以下
- 他の事業所から特別徴収されている者(乙欄該当者など)
- 毎月の給与が少なく、特別徴収を行うことができない者
- 年間の給与支払金額が1,030,000円以下の者
- 給与の支払いが不定期の者
- 専従者
- 退職者(または令和8年5月31日までの退職予定者)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6091(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)



更新日:2025年12月15日