東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方へ
東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方について、次のような地方税の軽減措置等がありますので、詳しくは町税務課までご連絡ください。
固定資産税・都市計画税の軽減措置
警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
軽自動車税の非課税措置
警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 固定資産税係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6096(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2019年03月01日