冷蔵倉庫の固定資産税の計算方法の変更について

冷蔵倉庫(倉庫そのもの)に冷蔵機能を備えた建物で、保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税・都市計画税について、平24年度から一般の倉庫に比べて家屋の評価額を早く減価する計算が適用されることになります。
詳しくは、町固定資産税係までご連絡ください。

(注意)倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているような場合は、今回の改正による変更はありません。

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税務課・固定資産税係
(〒851-2198)西彼杵郡時津町浦郷274番地1
電話:095-882-2211

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長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
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更新日:2019年03月01日