東日本大震災で被害に遭われた方へ
次のような地方税の特例がありますので、詳しくは町税務課までご連絡ください。
個人住民税の主な特例
雑損控除の特例
- 住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、平成23年度住民税での適用が可能です。
- 繰越し可能期間が5年になります。
住宅ローン減税の適用の特例
- 住宅ローン控除の適用住宅が、大震災により滅失した場合でも、平成25年度分住民税以降の残存期間の継続適用が可能です。
固定資産税・都市計画税の主な特例
被災代替住宅用地の特例
- 被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
被災代替家屋の特例
- 大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後2年度分3分の1を減額します。
軽自動車税の主な特例
被災代替自動車に係る軽自動車税の非課税
- 大震災により滅失・損壊した自動車に代わる自動車(被災代替自動車)に係る平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税を非課税とします。
国税についてのお問い合わせは最寄りの税務署へ。
地方税についてのお問い合わせはお住まいの市町村または都道府県へ。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2211(代表)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2019年03月01日