督促手数料について
時津町税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正により、令和6年4月1日以降に発送する督促状に係る町税等の督促手数料を廃止しました。
ただし、令和6年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料は従来どおり納付が必要です。
なお、納期限までに町税等を納付していない場合は、法令により引き続き督促状が送付されることになりますので、納期限内の納付をお願いします。
また、納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
【督促手数料を廃止した町税等】
・町県民税(普通徴収・特別徴収)
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税種別割
・法人町民税
・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・保育料
・そのほか町が徴収する分担金・負担金・使用料・手数料・清算金等
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税務課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2211(代表)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2024年04月01日