議会の役割と権限
議会の役割
私たちが暮らす時津町を、明るく住みやすいまちにするためには、みんなで話し合い、そこで決められたことを実行していくことが、最も望ましいことです。
しかし、町民全体が集まって、話し合うことは大変難しいので、町民の中から代表者を選びます。それが「町議会議員」と「町長」です。
町議会では、選挙によって選ばれた議員が、生活の中でのいろいろな問題の解決策を考えたり、町の予算や条例(きまり)など町政を進めていくうえでの大切な事柄を決めています。
このため、町議会は「議決機関」とよばれています。
一方、町議会で決められたことをもとに、実際の町政を進めていくのは町長で、こちらは「執行機関」とよばれています。
町長と町議会は、独立・対等の立場にあり、お互いに協力・けん制し合って、その調和を保ちつつ、両者はちょうど車の両輪のような働きをしながら町政の発展のために活動しています。
議会の権限
町議会には、議決しなければならないことなど法律によって多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。(地方自治法第96条ほか)
- 条例の制定又は改廃すること。
- 予算の決定及び決算を認定すること。
- 条例で定める契約を締結すること。
- 地方税の賦課徴収、使用料、手数料の徴収に関すること。
- 財産の交換や信託及び条例で定める財産の取得又は処分すること。
- 条例で定める重要な公の施設で、長期及び独占的な使用に関すること。
- 負担付きの寄附や贈与を受けること。
- 副町長・教育委員・監査委員などの選任に関すること。
- この記事に関するお問い合わせ先
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議会事務局
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3959(直通)
ファックス番号:095-882-9293(代表)
更新日:2019年03月01日