受益者負担金制度
受益者負担金制度とは?
下水道が完備すると、台所などの生活汚水を衛生的に排除でき、水洗トイレの使用が可能になるばかりでなく、まちの環境衛生そのものが大きく向上し、下水道のない地域にくらべて土地の付加価値が上ることになります。
いわば下水道は、地域の価値を決める貴重な財産というわけです。しかし、下水道の建設費用は巨額なうえ、その恩恵を受ける人は、下水道のできた地域の住民に限られます。もし下水道の建設費を公費だけでまかなおうとすれば、下水道のない地域の住民には不公平な負担をかけることになってしまいます。
そこで、下水道の整備によって利益を受ける皆さんに、建設費の一部を負担していただき、これによって下水道の建設をさらに促進し、快適な生活環境、利用価値の高い地域づくりを住民のみなさまとともに進めていこうという制度が「受益者負担金制度」です。

下水道が完成すると?
健康でさわやかな日々

トイレ・洗濯・炊事・風呂、毎日家庭からでる大量の生活汚水や工場から排出される工場汚水は、道路の中にある下水道管にそのまま排除されますので、悪臭や蚊、ハエの発生も少なくなり、まちは清潔で、すがすがしくなります。
水洗トイレ化で衛生感度もベスト

住宅環境が良くなり、トイレもイメージチェンジをしている中で、くみ取り式トイレや簡易浄化槽は定期点検や、日常の管理をおこたれません。また、気候が悪いと悪臭も強くなり、快適な暮らしは望めません。水洗トイレは衛生感度からもさわやかな毎日を約束してくれます。
川や海がきれいになってよみがえる自然

家庭や工場から流される汚水は、下水道を通って終末処理場に集められ、きれいな水となってかえされるので、川や海が清くよみがえります。
受益者・受益地の説明
受益者はいろいろな場合で違います。
受益者とは
公共下水道の処理区域内に土地を所有している方、つまり下水道が整備された区域内に土地を持っている方が、負担金の対象者(受益者)となります。
ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借もしくは使用貸借などの権利がある方がいる場合は、その権利者が受益者となります。(一時使用のために設定された権利を除きます。)アパート、社宅、公営住宅等に住んでいる方は、土地に権利がないため受益者とはなりません。
(下図のとおり)
負担金は土地に対してかかります
下水道整備による受益とは、便所の水洗化、雑排水等の衛生的な処理など安全性、便利性、快適性等の利益をもたらし、処理区域内の土地の資産価値を増加させることです。
この利益は、公共事業によって土地所有者等が受ける特別な私的利益です。このようなことから負担金は土地の面積に比例してかかることになります。なお負担金はその土地に一回限り課せられるものです。
対象となる土地は
住宅、店舗、工場、倉庫、社寺、病院、官公庁、幼稚園、学校、駐車場などの土地が対象となります。(減免又は徴収猶予になるもの及び現況が宅地でない農地等、賦課保留となるものもあります。)

受益者負担金はどれ位?

1平方メートルあたり400円×土地面積=負担金額
- 一回限り課せられるものです。
- 整備された区域内の土地が対象です。
負担金は、土地の面積に応じてかかりますが、毎年賦課されるものではなく、その土地に1回限り課せられるものです。町が賦課対象区域として定めたところから納付していただきます。
算出方法は…
- 単位負担金額は→負担していただく金額は1平方メートルあたり400円です。
単位負担金額は(末端管渠整備費-国庫補助金)÷整備面積で算出した金額の範囲内で、時津町公共下水道事業受益者負担に関する条例により1平方メートルあたり400円と定められています。
- 負担金の計算方法は→負担金額=1平方メートルあたり400円×土地面積
たとえば土地の面積が165.29平方メートル(約50坪)の場合の負担金額は400円×165.29平方メートル=66,110円(10円未満切り捨て)となります。
受益者負担金の納付方法
負担金の納付方法には、分割納付と、一括納付があります。町が送付する納入通知書により町の指定金融機関等に納めていただきます。納付期限を過ぎますと、その期間に応じて年14.5%(1ヵ月間は7.25%)の延滞金が加算されます。必ず納期限までに納めて下さい。
分割納付
納付期間は原則として3年間で1年を4期に分けて12回で納めていただきます。
各年度の納付期
- 第1期8月15日~8月31日まで
- 第2期10月15日~10月31日まで
- 第3期12月15日~12月25日まで
- 第4期2月15日~2月末日まで
例1
土地が165.29平方メートル(50坪の場合の負担金額は、165.29平方メートル×400円/平方メートル=66,110円(10円未満切り捨て)となります。また、各年度の納付額は、表1のとおりになります。
(注意)負担金額66,110円÷12月=約5,509円となりますが、2期目以降の100円未満の端数は1年目の1期に合算されます。
- 1年目の各納期ごとの納付額は表2のとおりになります。
- 2年目及び3年目の各年度の各納期ごとの納付額は表3のとおりになります。
一括納付
一括で納めていただきますと表4のように一括納付した期数に応して報奨率があり、納付した負担金の額(納期の到来した期分の負担金の額を除く)に乗じて得た額が報奨金として交付されます。ただし、当該受益者に未納の負担金がある場合及び減免を受ける土地については交付を受けられません。
例2
土地が165.29平方メートル(50坪)の場合の3年分一括納付報奨金は〔例1〕により負担金額は66,110円となり初年度の1期納期内に3年分一括納付すると(負担金額-1年目の一期分の納付額)×報奨率で(66,110円-5,610円)×12%=7,260円(10円未満切り捨て)となります。
実際の納付額は66,110円-7,260円=58,850円となります。

受益者申告制度の仕組み

受益者の方に申告をしていただきます。これは土地所有者及び権利者等の確認をするためです。
申告の方法は
町から、土地の所在、地目、地積を記載した「受益者申告書」を土地所有者の方に送付いたします。必要事項を記入して提出して下さい。
土地に権利関係がある場合は、土地所有者と権利者の方で協議して申告して下さい。
共有の土地の場合は、代表者が提出して下さい。
負担金事務の流れ

いつ、どこへ
(注意)申告の期日、場所は申告用紙を送付する際にお知らせいたします。
減免・徴収猶予
減免
受益者負担金は、税金と異なり、公用地などすべての土地に賦課されますが、申請によりその土地の利用状況により減免される制度があります。公共施設、福祉施設、私立学校、鉄道、集会所などの用地、境内地、墓地、公道、これに準ずる私道、生活扶助を受けている方の所有地などが、この制度の対象となります。
徴収猶予
土地の状況や、受益者が災害や不慮の事故などにより負担金を納付することが困難である場合は、申請により納付期日を延長することができる徴収猶予制度があります。
災害で財産に被害を受けたとき、盗難にあったときなどに、この制度が適用されます。
受益者に変更があった場合
納期の途中で受益者が変更になった場合は「受益者変更申告書」を提出して下さい。この場合、新しい受益者の方に次の納付に係る負担金から納めていただきます。
ただしこの届出の日までに納期が経過している場合は、前の受益者の方に納めていただきます。
(注意)受益者が2人以上の場合は、代表者が提出してください。
受益者の住所が変わった場合
受益者(納付管理人を含む)の住所が変わった場合は「受益者住所変更届」を提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655
更新日:2021年12月27日