受益者負担金についてのよくある質問
負担金は建物の面積にかかるのですか。
建物の種類や面積ではなく、土地の面積に対してかかります。
なぜ、土地の面積にかかるのですか?また負担金の率が一戸建て宅地と共同住宅などで同じなのはなぜですか?
下水道が整備されますと、土地の利用価値が高まり結果的に利益を受けるのは土地所有者(又は権利者)ということになりますので、土地に対してかかるわけです。また、利益は下水道整備地内が等しく受けるもので、現在の利用状況によって変わるものではありません。
田、畑など農地の場合でも負担金はかかりますか?
農地については、負担金はかかりません。ただし、土地の状況により宅地と認められるものにはかかります。
私道でも負担金はかかりますか?
原則として、私道は将来宅地になることも考えられますので、負担金はかかります。
ただし、公道から公道へ通じる私道等、公共性があると認められる私道については負担金を免除します。
負担金は、所有者と借地人のどちらが納めるのがよいですか?また、負担金を所有者何割、借地人何割と決めることはできませんか?
受益地に地上権等の権利が設定されている場合は、その権利者が受益者になり、負担金を納めることになりますが、権利が登記されておらず、当事者同志しかわからないような場合は、協議をして申告してください。町では、どちらの方に納めていただいても結構です。
また、町でその負担割合を決めることはできませんが、当事者同志で決めることは差しつかえありません。
負担金を支払った場合、トイレの改造等は町でやってもらえるのですか?
負担金は、町が行う管渠整備工事の費用にあてるものです。一方、トイレ、台所、風呂場等の排水設備は、個人の所有する財産といえます。
したがってトイレの改造等は、皆さまの負担で施工していただきます。
すでに浄化槽があり、水洗トイレになっていても、負担金は支払わなければいけないのですか?
浄化槽は、下水道施設とはいえません。
浄化槽を使用している方も、水洗トイレから直接下水道へ流すよう改造していただきます。
また、下水道はトイレの排水だけでなく、その他の汚水も処理する施設ですので、浄化槽があっても負担金はかかります。
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上下水道課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655
更新日:2019年03月01日